12次公募
専門家活用よくある質問
ついて
補助対象事業について
申請者について
補助上限額等について
補助事業期間について
100億企業特例について
①補助金の概要について
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Q1
事業承継・M&A補助金とはどのような補助金ですか。
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A1
事業承継・M&A補助金は、中小企業者等による「事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等」について、経費の一部を補助することによって、事業承継や事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とした補助金です。
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Q2
専門家活用とはどのような事業になりますか。
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A2
専門家活用とは、後継者不在や経営力強化といった経営資源引継ぎ(M&A)のニーズをもつ中小企業者が、M&Aに際して活用する専門家の費用等の一部を補助することによって、地域の需要や雇用の維持・創造等を通じた経済の活性化を図ることを目的とした事業です。
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Q3
11次公募からの主な変更点はどのような部分となりますか。
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A3
主な変更点として以下4点が挙げられます。
(1)買い手支援類型における「100億企業特例」の追加
専門家活用の買い手支援類型において、売上高100億円を目指す企業に向けた「100億企業特例」を追加しました。
(2)買い手支援類型における「PMI推進(PMI専門家活用類型)」との同時申請
12次公募以降では、買い手支援類型において、PMI推進(PMI専門家活用類型)との同一公募回での申請(同時申請)が可能となります。
(3)過去の補助事業者の再申請
過年度の事業承継・引継ぎ補助金等に採択されて交付を受けた補助事業者においても、適切に事業化状況報告を実施していることを要件に、12次公募以降の公募に申請が可能となります。
(4)補助対象外となる中小企業者等の明記
12次公募以降では、みなし大企業、みなし同一法人が補助対象外となる旨を公募要領上に明記しています。 -
Q4
専門家活用と同一公募回で申請可能な枠は何がありますか。
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A4
法人の場合は、PMI推進(PMI専門家活用類型)との同一公募回での申請(同時申請)が可能です。また、M&Aに伴い一部廃業等を検討する場合は、廃業・再チャレンジ事業とは併用申請が可能です。
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Q5
この補助金について、どのように理解を深めればよいでしょうか。
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A5
本補助金Webサイトから公募要領をダウンロードの上、当補助金の全体像、対象者や対象事業、申請方法等をご確認下さい。
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Q6
公募要領を読みましたが、補助金の全体像を理解するために、他に参考になるものはありますか。
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A6
事業承継・M&A補助金の全体の概要や、各事業枠の全体像を分かり易く説明した動画を用意しております。順次Webサイトに掲示してまいりますので、Webサイトからご覧ください。
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Q7
補助金は法人税等の対象となりますか。
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A7
補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであるため、法人税等の課税対象となります。
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Q8
公募要領や、申請に必要な書類を郵送してもらうことはできますか。
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A8
公募要領や、申請に必要な書類の郵送は実施しておりません。
本補助金に関連する資料や書面等については、全て本補助金Webサイト上に掲載してまいりますので、該当ページからダウンロードしてください。
※掲載先ページ
(11次公募)https://jsh.go.jp/r6h/materials/
(12次公募以降)https://shoukei-mahojokin.go.jp/r6h/12-experts_download/ -
Q9
事務局から連絡を受ける際に、一般社員に情報が漏れないように配慮してもらうことはできますか。
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A9
jGrants上の申請フォーム上に、申請担当者情報(担当者メールアドレス、担当者電話番号、担当者氏名)をご用意しております。事務局からの連絡については、jGrantsに記載された連絡先へ実施しますので、希望する連絡先等を入力してください。
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Q10
専門家活用の中で事業の一部廃業を考えていますが、その場合には、廃業・再チャレンジ枠から別途申請が必要ですか。
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A10
廃業費については、事業費の上乗せとして補助されるため、廃業・再チャレンジ枠から別途申請いただく必要はありません。専門家活用類型の申請フォームから、廃業・再チャレンジ枠を併用申請してください。
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Q11
国(独立行政法人を含む)の他の補助金・助成金の利用を考えています。本補助金と両方、利用することはできますか。
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A11
本補助金の補助対象事業期間内に、同一事業(テーマや事業内容が同じ)で国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は、本補助金を利用できません。また、公募申請の対象外となります。
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Q12
過去の補助事業で交付決定されましたが、本補助金に申請は可能でしょうか。
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A12
過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」において補助金の交付を受けた方は、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)を条件として申請可能です。
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Q13
過去の補助事業で補助金の交付は受けましたが、経営資源の引継ぎは実現しておりません。この場合、本補助金に申請は可能でしょうか。
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A13
過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」において経営資源の引継ぎが未実現であった方のうち、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)を条件として申請可能です。
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Q14
交付決定後の事後報告について、災害により経営資源の引継ぎが実現しない場合、補助金の交付はどのようになりますでしょうか。
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A14
事後報告がなされない場合、本補助金の交付後であっても交付決定を取り消す場合がありますが、災害その他の事業者の責めに帰さない理由がある場合は除きます。
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Q15
「M&A支援機関登録制度」とは何でしょうか。
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A15
中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために開始されたM&A支援機関に係る登録制度になります。
事業承継・M&A補助金(専門家活用)において、M&A支援機関の活用に係る費用(仲介手数料やファイナンシャルアドバイザー費用等に限る。)については、予め登録されたM&A支援機関の提供する支援に係るもののみが補助対象となります。
詳細は以下のM&A支援機関登録制度サイトをご確認ください。
https://ma-shienkikan.go.jp/
②M&Aの要件・補助対象事業について
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Q1
設立して間もないですが、事業がうまくいかずに譲渡や廃業を考えています。本補助金の対象となりますか。
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A1
本補助金では、以下に該当される場合は対象外とさせていただいておりますので、ご留意ください。
- 公募申請時点で、3期分の決算及び申告が完了していない法人
- 公募申請時点で、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過していない個人事業主
詳細は、公募要領「6.2.M&A形態に係る区分整理」にてご確認ください。
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Q2
買い手支援類型(Ⅰ型)の場合、補助対象事業として「補助対象経費の計上有無を問わず、デュー・ディリジェンス(DD)を実施すること」が要件となっていますが、この要件についてどのように考えれば良いでしょうか。
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A2
デュー・ディリジェンス(DD)については、「客観的資料に基づいた検討に基づくM&Aの実行検討、M&A成立後のトラブル防止、またM&A成立後の成長を実現する上で重要となる PMI に資する有益な情報取得」という観点からM&Aにおける重要なプロセスである、買い手支援類型にて本補助金を活用してM&Aを実施いただく場合には、DD実施を必須化しています。
実際、多くの中小M&Aでも上記の趣旨でDDを実施するケースが増えています。本補助金では、DD費用を補助金に計上す否かを問わず、M&AプロセスにおいてDDの実施をお願いいたします。 -
Q3
買い手支援類型(Ⅰ型)において、DD実施は専門家に依頼せず、自らが行う形でも良いのでしょうか。その場合、補助対象経費にDD経費を計上することは考えておりません。
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A3
専門家を活用せず、買い手ご自身がDDを実施する場合であっても、「客観的資料に基づいた検討に基づくM&Aの実行検討、M&A成立後のトラブル防止、またM&A成立後の成長を実現する上で重要となる PMI に資する有益な情報取得」というDD実施の目的に鑑みて、その有効性が確認できれば補助対象の要件を充足するとみなします(逆に、DD実施の目的が達成できていないと判断される場合は、要件充足とはみなせない可能性があります)。
実施したDDの内容や、DDを通じて売り手からどのような情報を取得し、どのような監査を実施したのかについては、補助事業終了後の実績報告時に報告いただき、事務局にて実施内容を確認させていただきます。 -
Q4
買い手支援類型(Ⅰ型)において、DD費用を補助対象経費に計上する場合は何か提出をする必要がありますか。
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A4
DD費用を補助対象経費とする場合には、採択を受けたのち、交付申請時にDD専門家からの見積書等を提出が必要となりますので、ご準備いただければと思います。
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Q5
売り手支援類型(Ⅱ型)においても、DDの実施や、DD費用を計上することはできるのでしょうか。
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A5
売り手の立場でもDDを実施する必要性があれば、DDの実施やDD費用は実施いただけます。ただし、売り手でDDを実施する状況は実務上の観点から限られると考えられることから、特に費用を計上する場合にはどのような想定であるかを事務局より確認させていただく場合がございます。
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Q6
承継者と被承継者が直接の資本関係にない場合等を含め、グループ内の企業再編は本補助金の対象となりますか。
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A6
グループ内の企業再編は本補助金の対象にはなりません。
承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合等が行われていない(例:事業再編・事業統合を伴わない物品・不動産等のみの売買、グループ内の事業再編及び親族内の事業承継等)と事務局が判断した場合は本補助金の対象外とします。
また、グループ内の企業再編ケースを含め、公募要領「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」には具体例が記載されていますので、併せてご確認ください。
(11次公募)https://jsh.go.jp/r6h/materials/
(12次公募以降)https://shoukei-mahojokin.go.jp/r6h/12-experts_download/ -
Q7
不動産事業の譲渡を予定しています。譲渡の際に必要となる要件はありますか。
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A7
売り手支援類型(Ⅱ型)の補助対象者が不動産業に該当する場合や、引継ぎ対象(補助対象事業)の業種が不動産業に相当する場合は、原則として常時使用する従業員1名以上の引継ぎが行われることが要件となります。
なお、不動産業以外の業種においても、常時使用する従業員1名以上の引継ぎが行われていない場合は、M&Aの要件を満たさないと事務局が判断する可能性があるため、ご留意ください。
詳細は、公募要領「6.補助対象事業」にてご確認ください。
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Q8
事業譲渡による経営資源の引継ぎを検討しています。有形資産のみや無形資産のみの譲渡は対象となりますか。
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A8
事業譲渡において、設備・従業員・顧客等の有機的一体としての経営資源の譲受・譲渡事実が確認できない場合、本補助金の要件を満たしていないと事務局が判断する可能性があります。
具体的には、物品・設備等の有形資産のみの譲渡や、ブランド・ノウハウ等の無形資産のみの譲渡は本補助金の要件を充足するとはみなしませんのでご注意ください。 -
Q9
候補先が決定しておらず、具体的なM&A形態も決まっていません。本補助金の対象となりますか。
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A9
現時点で候補先や具体的なM&A形態が決まっていない場合でも、申請自体は可能です。
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Q10
「M&A(経営資源の引継ぎ)が実現した」状態とは、どのような状態のことを指しますか。
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A10
補助事業期間内にクロージングまで完了した状態を、「M&A(経営資源引継ぎ)の実現」と定義しています。
クロージングとは、最終契約書にもとづいてM&A取引が実行され、株式や事業等の引渡し手続きと、譲渡代金の支払手続(決済手続)等により、経営権や所有権等の移転が完了することを指しています。但し、最終契約書において異なる定義が規定されている場合は、同規定も勘案します。 -
Q11
交渉に時間がかかり、補助対象期間内にM&Aが完了しない予定です。取引が完了しない場合も本補助金の対象となりますか。
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A11
補助期限内で取引完了しない予定の場合でも、当該M&Aを補助対象事業として申請いただくことは可能です。ただし、専門家に仲介・FA業務を委託した場合で最終的にM&Aがクロージングに至らなかった(経営資源引継ぎが実現しなかった)場合、着手金等は経費対象外となりますのでご留意ください。
また、経営資源引継ぎが完了した場合としなかった場合、補助上限額が減額されます。
詳細は公募要領をご確認ください。 -
Q12
交付申請に際して、認定経営革新等支援機関の確認書は必要でしょうか。
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A12
専門家活用においては、補助対象事業(事業計画)に関する認定経営革新等支援機関の確認書は不要です。
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Q13
買い手支援類型の場合で、株式譲渡を検討しています。事業再編・事業統合の後に、承継者として保有する対象会社株式の議決権が過半数になるまでに時間がかかりそうです。この場合に留意事項はありますか。
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A13
事業再編・事業統合の後に、承継者が保有する対象会社又は被承継者の議決権が過半数にならない場合や、補助事業期間中に当該議決権が過半数にならない場合は、補助対象事業としての要件を充足しているとはみなされませんのでご留意ください。
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Q14
M&Aの専門家(仲介・FA業者)です。現段階で「M&A 支援機関登録制度」に登録をしていないのですが、補助金の申請者が登録M&A支援機関から支援を受けているかどうかの判定はいつなされますか。
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A14
補助金の申請者が登録M&A支援機関から支援を受けているか否かについては、交付決定を出す際に判断します。そのため、採択を受けた後で交付申請を行う際に、M&A支援機関登録制度に登録のある専門家より見積を取得し、提出するようにしてください。
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Q15
売り手支援類型での申請を検討しています。新設分割にて新設会社を売却する場合、新設会社は3期分の決算及び申告を完了している必要があるのでしょうか。また、共同申請者の対象者はどうなりますか。
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A15
以下2パターンをご参照ください。
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(パターン1)交付申請時に既に法人が新設されている場合
会社AからA'という法人が新設されており、交付決定後にA'を株式譲渡により売却する場合は、A'に併せてAの履歴事項全部証明書を提出してください。(Aが3期以上経っているかを確認します。)
また、一般的にはA'の株主はAであり、当該A'の株式譲渡の際にかかる費用はAが負担するケースが多く見受けられます。この場合は、AとA'を共同申請していただく必要がありますので、費用負担者に応じて共同申請をご検討ください。(その場合は、共同申請者である親会社Aが3期以上事業を行っていれば基準を満たします。) -
(パターン2)交付申請時に新設法人が未設立の場合
交付決定後に法人の新設分割と株式譲渡を実施する場合は、対象会社をAとしてそのまま交付申請してください。(対象会社単独での申請です。この場合、Aが3期以上事業を行っていれば基準を満たします。)また、補助対象者はAとなりますので、A'の株式譲渡に伴いAが支払う費用は補助対象となり得ます。
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(パターン1)交付申請時に既に法人が新設されている場合
③補助対象者・申請者について
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Q1
補助対象者となる中小企業者等とはどのような企業が該当しますか。
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A1
本補助金における中小企業者等の定義は中小企業基本法第2条に準じています。主に業種、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員等の条件で判断します。
詳細は、公募要領の「5.補助対象者」をご確認ください。
※公募要領は、本補助金Webサイトからダウンロードしてください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/r6h/12-experts_download/ -
Q2
特定非営利活動法人(NPO法人)も本補助金の補助対象者となりますか。
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A2
専門家活用においては、NPO法人は本補助金の補助対象者となりません。
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Q3
補助対象者となる中小企業者等に該当するかどうかは、どの時点の情報で判断されるのでしょうか。
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A3
中小企業者等の判断は、申請時点での情報を基に判断いたします。
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Q4
補助対象者となる中小企業者等の定義にある「常時使用する従業員の数」はどのような従業員が対象となりますか。
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A4
労働基準法第20条の規定に基づく「予め(30日以上前)解雇の予告を必要とする者」が対象になります。
正社員は対象に含まれます。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者は会社ごとに個別の判断をしていただくことになります。会社役員及び個人事業主は含まれません。 -
Q5
海外に本社を持つ企業の子会社も本補助金の対象となりますか。
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A5
日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む場合であれば、本補助金の対象となります。
詳細は、公募要領「5.補助対象者」にも記載されていますので、ご確認ください。 -
Q6
外国籍の個人事業主ですが、本補助金の対象となりますか。
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A6
外国籍の方でも本補助金の対象となります。「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付することが必要になります。 詳細は、公募要領「5.補助対象者」にも記載されていますので、ご確認ください。
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Q7
国内の株式会社の子会社がベトナムにあり、子会社の持ち株は100%親会社が持っています。国内の別の会社に子会社を売却する予定である場合、対象かどうか教えてください。
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A7
補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者である必要があります。本ケースの場合は、補助対象者はベトナムの子会社となりますので、補助対象外となります。
詳しくは、公募要領「5.補助対象者」をご確認ください。 -
Q8
補助対象者として申請できる業種に制限はありますか。
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A8
業種としては制限はありませんが、業種によって中小企業者等に該当する資本金や従業員数等は異なりますので、業種別の中小企業者等への該当可否については「公募要領」をご確認ください。なお、公序良俗に反する事業や、公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業は対象外となります。
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Q9
みなし大企業は補助の対象外ですか。
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A9
発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者などのみなし大企業は、本補助金の対象外となる中小企業者等に該当することから、補助対象外です。
みなし大企業の詳細は、公募要領「5.補助対象者【対象外となる中小企業者等】」にてご確認ください。 -
Q10
みなし同一法人は補助の対象外ですか。
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A10
親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合の親会社と子会社、また、代表者が同じ複数の法人は同一法人とみなし、当該みなし同一法人はいずれか1社の申請のみが本補助金の対象として認められます。みなし同一法人の詳細は、公募要領「5.補助対象者【対象外となる中小企業者等】」にてご確認ください。
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Q11
個人事業主ですが、開業してからまだ2年目です。補助対象者の要件を満たすでしょうか。
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A11
公募申請時点で個人事業の開業届出書並びに所得税の青色申告承認申請書の提出から5年が経過していない個人事業主は、申請要件を満たさず対象外となります。
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Q12
設立してから2年目の法人です。補助対象者の要件を満たすでしょうか。
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A12
公募申請時点で3期分の決算及び申告が完了していない法人は、申請要件を満たさず対象外となります。
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Q13
過去の補助事業で交付決定されましたが、本補助金に申請は可能でしょうか。
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A13
過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」において補助金の交付を受けた方は、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)を条件として申請可能です。
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Q14
過去の補助事業で補助金の交付は受けましたが、経営資源の引継ぎは実現しておりません。この場合、本補助金に申請は可能でしょうか。
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A14
過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」において経営資源の引継ぎが未実現であった方のうち、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)を条件として申請可能です。
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Q15
法人として事業を営んでいる一方で、別の事業所名義でM&A支援機関登録制度に登録しています。この場合、自社以外の専門家に委託するのであれば、補助対象となりますか。
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A15
「M&A支援機関登録制度に登録されたFA・M&A仲介業者又はその代表者が、補助対象者又はその代表者と同一でないこと」が補助対象者の要件となります。そのため、他の専門家に委託する場合でも、本補助金の申請要件を満たさず対象外となりますのでご了承ください。
詳しくは、公募要領「5.補助対象者」をご確認ください。 -
Q16
1者の申請者が何件申請しても問題ないですか。
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A16
原則申請者1者につき1申請です。ただし、売り手支援類型で同一の被承継者が複数の対象会社を異なる承継者に引継ぐ場合は複数の公募申請も可能です。
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Q17
どのような人が共同申請者となれますか。
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A17
補助対象者である中小企業者等の支配株主又は株主代表である者が補助対象経費を負担し、補助対象経費に係る契約の主体となる場合、補助対象者との共同申請者になることができます。但し、売り手支援類型の株式譲渡の場合で、支配株主または株主代表が経費を負担する可能性がある場合は対象会社との共同申請を必須としています。11次公募以降では、申請時点で具体的なM&A形態が決まっていないことが想定されることから、売り手支援類型において、法人での申請を行う方は、株主(支配株主又は株主代表)との共同申請を実施いただきます。
株主と共同申請をした法人の補助対象者が株式譲渡を行った場合は、株主と法人がそれぞれ専門家に払った補助対象経費の負担額に応じて、補助金を交付することになります。 -
Q18
個人事業主です。申請者(承継者)は白色申告者ですが、本補助金の対象となりますか。
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A18
白色申告者の方は、本補助金の対象となりません。
個人事業主は、青色申告者であり、申告に使用した確定申告書Bと所得税青色申告決定書の写し、メール詳細等を提出できることが要件となります。 -
Q19
経営資源引継ぎを実施する予定の会社の株主ですが、売り手支援類型として本補助金の対象となりますか。
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A19
対象会社の支配株主または株主代表であれば、申請可能な場合があります。支配株主とは、1者(個人又は法人)で対象会社の議決権の過半数を有する者です。株主代表とは対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)です。
詳細については、公募要領「5.補助対象者」をご確認ください。
また、支配株または株主代表ではない株主は本補助金の対象となりません。
公募要領「5.補助対象者」、「6.補助対象事業」にも詳細が記載されていますので、併せてご確認ください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/r6h/12-experts_download/ -
Q20
株式を1者で50%超を保有する支配株主がいないのですが、申請をする方法はありますか。
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A20
本補助金においては、売り手支援類型の株式譲渡による方法の場合については、対象会社の議決権の過半数を保有する株主の代表者として"株主代表"の1者が対象会社と共同申請する事が可能です。株主代表として対象会社と共同申請をする場合には、他株主から「確認書」を提出してもらう事が必要になります。詳しくは、公募要領「7.申請単位」をご確認ください。
※確認書の雛型は、本補助金Webサイトからダウンロードして入手してください。
④補助率・補助上限額等について
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Q1
【補助率】補助率の考え方を教えてください。
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A1
売り手支援類型(Ⅱ型)の補助率は原則として2分の1以内となります。ただし、物価高の影響等により営業利益率が低下している場合や、直近決算期の営業利益あるいは経常利益が赤字の場合は、補助率が3分の2以内にまで引き上げられます。
なお、買い手支援類型(Ⅰ型)の場合は、一律3分の2以内となります。
詳しくは、公募要領「10.補助上限額、補助率等」をご確認ください。 -
Q2
【補助率】売り手支援類型の補助率の引上げ要件の一つに「営業利益率の低下」が入っていますが、どの時点での営業利益率を比べれば良いでしょうか。
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A2
以下(1)(2)のどちらかで、営業利益率が低下しているかをご確認ください。
(1)直近の事業年度(※)と2期前の事業年度の比較
(2)直近の事業年度(※)および公募申請時点で進行中の事業年度(現在の事業年度)のうち、それぞれ任意の連続する3か月(当該期間の前年度同時期)の平均の比較
※公募申請時点で申告済みであることが必要です。 -
Q3
【補助率】(売り手支援類型の補助率の引上げ要件に関して)
決算月との関係から、公募申請時点で申告が未了なのですが、この場合の進行期や直近期の考え方を教えてください。 -
A3
公募申請時点で、直前期の申告が未了の場合は以下のようにご検討ください。
- 進行期:申告予定である直近の事業年度(直前期)
- 直近期:2期前の事業年度
- 2期前:3期前の事業年度
なお、公募申請時点で申告が完了した場合は、対象事業年度は以下のとおりとなります。
- 進行期:現在進行中の事業年度
- 直近期:直近の申告済の事業年度
- 2期前:2期前の事業年度
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Q4
【補助率】(売り手支援類型の補助率の引上げ要件に関して)公募申請時点で申告は完了していますが、進行期がまだ3ヶ月に満たず、進行期と直近期の同月3ヶ月の営業利益率が比較できません。どうすればよいでしょうか。
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A4
進行期が3か月に満たない場合、以下の比較はできませんので対象外となります。
(2)直近の事業年度(※)および公募申請時点で進行中の事業年度(現在の事業年度)のうち、それぞれ任意の連続する3か月(当該期間の前年度同時期)の平均の比較
そのため、直近期と2期前の営業利益率低下状況で要件充足を検討いただくか、他の要件で補助率引上げができるかをご確認ください。 -
Q5
【補助率】売り手支援類型で廃業・再チャレンジ枠の併用申請を検討しています。廃業費部分の補助率についてはどのように考えればよいでしょうか。
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A5
事業費に加えて、廃業費を併用申請する場合、+150万円以内の補助額の上乗せが可能です。廃業費の補助率は事業費の補助率が適用されますので、事業費の補助率が3分の2以内であれば3分の2以内、事業費の補助率が2分の1以内であれば2分の1以内としてご検討ください。
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Q6
【デュー・ディリジェンス費用の上乗せ】デュー・ディリジェンス費用の上乗せに係る補助率はどのように考えれば良いでしょうか。
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A6
事業費の補助率と同じ補助率となりますので、買い手支援類型(Ⅰ型)の場合は一律3分の2以内、売り手支援類型(Ⅱ型)の場合は2分の1以内又は3分の2以内となります。
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Q7
【デュー・ディリジェンス費用の上乗せ】デュー・ディリジェンス費用の上乗せについては、どのような時に利用を考えれば良いでしょうか。
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A7
事業費(補助上限額600万円以内)が仲介・FA専門家への委託費に占められる等の状況において、デュー・ディリジェンス(DD)に係る費用を補助対象としていただくために、11次公募以降ではDDに係る費用の上乗せ(200万円以内)を実施いただけるようになりました。
補助対象となる経費(仲介・FA専門家費用やDD費用)が事業費の中で収まる場合には、上乗せ枠を使っていただく必要はありませんので、計上予定の補助対象経費の状況に鑑みて活用をご検討ください。
なお、本補助金では、費用の適切性も確認します。想定されるM&A規模・内容に比して専門家費用が著しく高い場合等については事務局より個別確認させていただく場合がございますので、ご了承ください。 -
Q8
【デュー・ディリジェンス費用の上乗せ】デュー・ディリジェンス費用の上乗せについては、売り手でも申請ができますか。
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A8
売り手の立場でもDDを実施する必要性があれば、デュー・ディリジェンス費用の上乗せ額で申請いただくことが可能です。ただし、売り手でDDを実施する状況は実務上の観点から限られると考えられることから、どのような想定のもとでDD費用を計上されるのかにつき、事務局より確認させていただく場合がございます。
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Q9
【補助額】M&A(経営資源引継ぎ)が実現しなかった場合の補助上限額について、教えてください。
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A9
M&A(経営資源引継ぎ)が実現しなかった場合、補助上限額は600万円以内から300万円以内へと変更されます。買い手支援類型(Ⅰ型)においてデュー・ディリジェンスに係る費用が上乗せされている場合は、補助上限額は800万円以内から300万円以内へと変更となり、原則補助対象となる経費は事業費の委託費やDDの上乗せにて申請された、各種DD費用のみとなりますのでご留意ください。
廃業・再チャレンジ枠の併用申請として廃業費を上乗せしている場合、当該廃業費部分の経費は補助対象外となります。
補助率は、買い手支援類型(Ⅰ型)の場合は一律3分の2以内、売り手支援類型(Ⅱ型)の場合は2分の1以内又は3分の2以内となります。 -
Q10
【補助額】補助下限額について教えてください。
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A10
補助下限額は50万円となります。補助率(1/2又は2/3)に応じて100万円あるいは75万円の補助対象経費から申請してください。
⑤補助対象経費・補助事業期間について
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Q1
補助対象となる経費を教えてください。
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A1
次の条件をすべて満たす経費が本補助金の対象となります。
①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費
③補助事業期間完了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
詳しくは、公募要領「9.補助対象経費」をご覧ください。 -
Q2
【専門家契約】交付決定を受ける前に、M&Aの専門家と仲介・FA等に関する委託契約を締結してしまったのですが、支払いは補助事業期間に行います。こちらは本補助金の対象となりますか。
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A2
本補助金の対象にはなりません。
11次公募以降は、仲介・FA費用に関しても他の経費同様に、交付決定を受けた補助事業期間内に契約締結を行い、補助事業期間内に支払った経費が補助対象となります。
尚、中間報酬や成功報酬の支払根拠となる、M&Aの交渉相手との「基本合意書の締結」や「最終契約の締結」については、当補助事業期間内に専門家の支援を受けた上で締結している必要があります。交渉相手との契約締結時期につきましても、公募要領を併せてご確認ください。 -
Q3
【専門家契約】交付決定を受けた段階で、M&Aのプロセスがかなり進んでいますが、仲介・FA専門家との契約はまだ締結していませんでした。この場合、M&Aが成立して仲介・FA専門家に成功報酬を支払う場合、補助対象経費とできるでしょうか。
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A3
仲介・FA専門家に払う委託費用に係る契約締結時期については、このような専門家から支援を受けてM&Aを実施していくことについて、事業者と専門家の間で合意が図られた時期を想定しています(売り手であればティーザーやIMの作成段階の手前、買い手であればIMによる検討後、基本合意書締結前など)。例えばM&Aのプロセスが最終契約締結前であっても専門家契約未締結の場合は、単なる契約の遅滞であると判断できることから、実務上は起こり得る可能性があっても補助対象経費とみなすことができない可能性が高いと考えられます。
適切な時期に締結したと思われる専門家契約をベースに、補助金の交付可否を判断させていただく形となりますのでご了承ください。 -
Q4
【専門家契約】買い手として日常的に様々なM&A案件を検討するために、専門家と包括契約を締結しています。その中で具体的な個別のM&A事案を進めたいと考えており、当該案件に対しての仲介・FA業務委託について個別契約を締結しようと考えていますが、このようにこれから個別案件を締結する場合には、補助対象となり得ますか。
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A4
個別のM&A事案について専門家と契約を締結する場合には、当該個別契約の締結期間が補助事業期間内であれば、補助対象となり得ます。
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Q5
【DD費用】デュー・ディリジェンスに係る費用を申請しようと考えていますが、気を付ける点はありますか。
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A5
デュー・ディリジェンス(DD)に係る費用は、事業費またはDDに係る費用の上乗せ枠での計上かを問わず、対象経費に補助率を掛け合わせた額で、総額が200万円を超えない金額で申請してください(補助する費用は補助額ベースで200万円以内となります)。
ただし、有資格者が実施する財務DD、税務DD、法務DD等を複数行う場合において、DD費用総額が補助額ベースで200万円を超える場合は、DD1種につき補助額ベースで200万円までの費用を認める場合があります。 -
Q6
【廃業費】廃業費用の上乗せを得るためには、補助対象事業期間中に廃業を完了させる必要がありますか。
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A6
廃業を伴う経営資源の引継ぎ(M&A)が補助の対象となりますので、補助事業期間中にM&Aが実施(完了)されている事が必要ですが、廃業そのものが補助事業期間中に完了(廃業届の提出や清算等)している必要はございません。一部廃業の場合は一部廃業を実施した事実がわかる証憑(設備撤去に伴う検収書等)の提出が実績報告時に必要となります。
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Q7
【廃業費】廃業費用のみで150万円申請することは可能ですか。
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A7
廃業費用のみの申請はできません。事業費を申請せず、廃業費を単独で申請する場合は、廃業・再チャレンジ枠の要領をご覧ください。
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Q8
補助の対象となるために、FA・M&A仲介業者に指定はありますでしょうか。
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A8
M&Aの仲介・FA費用については、M&A支援機関登録制度に登録された登録M&A仲介・FA業者のみが補助の対象となります。
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Q9
相見積の結果、最低価格を提示していない者に依頼しても補助の対象となりますか。
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A9
相見積において、最低価格を提示していない者を選択した場合本補助金の対象となりません。
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Q10
「参考:FA・M&A 仲介費用における成功報酬の補助対象経費の該当可否」において、クロージングに伴う報酬は補助対象経費に該当しますか。
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A10
クロージングに伴う報酬は、補助事業期間中に最終契約が締結され、最終契約締結に基づくクロージング及び成功報酬の支払がなされれば補助対象経費に含まれます。
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Q11
PMI(Post Merger Integration)に係る費用は補助対象となりますか。
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A11
専門家活用では、M&A(経営資源引継ぎ)の実現にかかる費用を補助対象としていることからM&A後の統合プロセスを対象とするPMI等の費用は補助対象外となります。
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Q12
どの区分の経費に対して相見積が必要となりますか。
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A12
謝金と旅費以外の経費に対して、相見積が必要となります。
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Q13
相見積が必要な経費に関して、相見積を取ることが難しい場合、どのようにすれば本補助金の対象となりますか。
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A13
補助金で支援する経費には価格の妥当性が求められるため、相見積がない場合は基本的には本補助金の対象となりませんのでご注意ください。ただし以下の場合は、相見積は不要となります。
①補助対象経費において、選定先以外の2者以上に見積を依頼したが、全ての専門家・業者から見積を作成できないと断られた場合
②仲介・FA費用において、専門家費用が移動資産額又は譲渡額に基づくレーマン表により算出された金額以下であった場合
その他注意事項もございますので必ず公募要領をご確認ください。また、相見積が不要なケースに相当する場合でも、本見積は必要となります。 -
Q14
補助事業期間内に支払いができれば、補助対象経費として認められるのでしょうか。
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A14
補助対象経費は、契約・発注・納品(検収)が補助事業期間内に実施され、支払までが同期間内に完了している経費であることが要件となります。調達の補助対象可否判断については、公募要領に別紙として詳細を記載していますので、「公募要領(別紙)」をご確認ください。また原則として、見積、契約・発注、納品(検収)、支払の順番は遵守頂く必要があります。
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Q15
売り手支援類型での申請を検討しています。補助事業期間中にM&A(経営資源の引継ぎ)が実現しなかった場合、どのような経費を補助対象にできますか。
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A15
補助事業期間中にM&A(経営資源引継ぎ)が実現しなかった場合、基本合意に至る前のプロセスで発生した経費は補助対象とは認められません。
例えば着手金は、M&Aの着手時(基本合意の前)に発生する経費であるため、補助事業期間内に委託先の専門家に支払っていた場合でも補助対象外となります。一方で、専門家との委託契約内容に則り、基本合意成立に伴う中間報酬が発生している場合は、補助対象と認められます。 -
Q16
買い手支援類型での申請を検討しています。補助事業期間中にM&A(経営資源の引継ぎ)が実現しなかった場合、どのような経費を補助対象にできますか。
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A16
買い手支援類型で補助事業期間中に経営資源引継ぎが実現しなかった場合、原則デューデリジェンス費用のみ補助対象経費とすることができます。
(デュー・ディリジェンスに係る費用の計上先は、事業費又はデュー・ディリジェンスに係る上乗せ枠のどちらであっても対象となります。)
尚、買い手支援類型の場合は、災害その他の事業者の責に帰さない理由がある場合を除いて、相手方の責によらず申請者の一方的な自己都合により経営資源引継ぎが実現しなかったと事務局が判断した場合は、全ての補助対象経費が補助対象として認められず、本補助金の交付後であっても交付決定を取り消す場合があります。 -
Q17
補助対象経費の支払証憑は、どのようなものが対象となりますか。
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A17
金融機関の振込受領書等、振込が分かるWeb画面のハードコピー、振込先の領収書等があります。経費関連の必要書類については、追って本補助金Webサイト上に掲載予定の資料等にてご案内いたします。
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Q18
見積書は、見積先の押印が必ず必要ですか。
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A18
見積先の作成する書面の仕様として正式なものであれば、押印等は必ずしも必要ではありません。ただし、日付や金額が確認できない等、記載内容に不足や不備がある場合には見積書として認められない場合がございます。経費関連の必要書類については、追って事務局よりご案内する資料等を確認してください。尚、資料は全て本補助金Webサイト上に掲載予定です。
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Q19
見積書は、公募申請時に提出する必要があるのでしょうか。
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A19
見積書は、公募申請時には提出は必要ありません。採択を受けた事業者に実施していただく交付申請の際に提出をいただきます。
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Q20
M&A 仲介費用を補助対象経費とする場合には、仲介・FA業者がM&A 支援機関登録制度に登録されていることが必ず必要ですか。
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A20
仲介・FA業者がM&A 支援機関登録制度に登録されていることが必要です。
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Q21
M&A経費の相見積先は、必ずM&A支援機関である必要はあるのでしょうか。
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A21
委託費のうち、仲介・FA費用については、「M&A 支援機関登録制度」に登録された登録 FA・仲介業者への委託費用のみが補助対象経費となりますが、本経費の相見積先が「M&A 支援機関登録制度」に登録された 仲介・FA業者である必要は、必ずしもありません。
ただし、相見積先が 仲介・FA業を実施していると確認できない場合には、無効な相見積とみなす場合がありますのでご注意ください。 -
Q22
公募要領の「補足:相見積取得が不要な条件」の条件②に関して、見積り金額がレーマン表での算出金額と同額の場合、相見積は必要ですか。
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A22
見積金額が公募要領に記載されているレーマン表(移動資産額又は譲渡額)での算出金額と同額の場合は、相見積は不要です。
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Q23
公募要領の「補足:相見積取得が不要な条件」の条件②に関して、レーマン表における、見積額計算部分に「譲渡額又は移動総資産」とありますが、譲渡額と移動総資産のどちらを選択してもよい(任意)ということでしょうか。
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A23
選択は任意ですので、譲渡額、移動総資産のいずれをご使用いただいても問題ありません。
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Q24
委託費の仲介・FA費用において、申請時点ではレーマン表の基準額以下の見通しであったものが、実績報告時にはレーマン表の基準額を越えてしまった場合、補助金額にはどう影響するのでしょうか。
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A24
実績報告時に見積金額より高くなった場合、その旨(理由等)をご報告いただく可能性がございます。また、実績報告時に見積金額が高くなった理由が正当ではないと判断された場合は、補助対象経費として認められない可能性がございますのでご留意ください。
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Q25
仲介・FA業者がM&A 支援機関登録制度に登録されていなくても、補助対象とすることができる経費はありますか。
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A25
財務、法務等のデュー・ディリジェンスに係るデュー・ディリジェンス費用、及びM&Aマッチングサイトの登録等に係るシステム利用料、等については、必ずしもM&A 支援機関登録制度に登録されているFA業者等である必要はありません。
詳しくは、公募要領(別紙)の委託費、システム利用料のページからご覧ください。 -
Q26
補助対象経費の支払いは、支払事実が確認できれば、どのような方法でも構わないでしょうか。
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A26
「補助事業者の口座からの銀行振込」または「クレジットカード1回払い」のみが対象となります。支払事実があった場合でも、左記以外の支払手段で支払いを実施した場合には補助対象経費として認められませんので、ご留意ください。
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Q27
補助金の交付額が確定した際の入金口座は、補助事業者側で指定できるのでしょうか。
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A27
補助金を交付する際の入金口座は、申請者(補助対象経費の支払を行った補助事業者)の口座になります。申請者の要望等によって変更することはできません。
⑥公募申請手続について
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Q1
公募申請のための必要書類を揃えたいのですが、どの資料を確認すればよいでしょうか。
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A1
申請時に必要な書類をまとめた「必要書類チェックリスト」がありますので、本補助金Webサイト内、専門家活用のページから、該当資料をご確認ください。
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Q2
jGrantsには、どのような情報を入力する必要がありますか。
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A2
本補助金Webサイトに掲載されている「jGrants申請フォーム項目定義書」上に、公募申請フォームごとに入力が必要な項目が一覧で記載されています。また、入力方法等を記載した「電子申請マニュアル」もございますので併せてご確認ください。
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Q3
申請を検討していますが、jGrantsの申請フォーム番号が分かりません。確認する方法はありますか。
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A3
申請フォーム番号は「必要書類チェックリスト」内からご確認ください。
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Q4
審査・選考の加点事由について複数に該当する場合は、各加点事由の証明書類をそれぞれ提出した方が良いのでしょうか。
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A4
加点事由について複数に該当する場合は、対象となる書類をすべてご提出ください。提出頂いたものはすべて審査の対象になります。
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Q5
jGrantsに入力した情報が変更になった場合は、どうすればいいですか。
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A5
変更する情報の内容と、変更時期によってご案内内容が変わります。公募申請を完了する前に情報変更が生じた場合等は「電子申請マニュアル」等を参照の上、該当情報を申請者の手元で修正し、申請を完了させてください。公募申請完了後、採択までの期間に変更事由が生じた場合は、審査上の観点等より変更に対応できない場合がございます。採択後、補助事業の実施に伴う会社名や代表者等の変更については、別途ご案内をさせていただきます。
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Q6
審査における加点事由のうち「経営力向上計画」「経営革新計画」については、過去に認定を受けたものでも大丈夫ですか。
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A6
「経営力向上計画」「経営革新計画」については、公募申請時点で認定(承認)済であり、①公募申請時点で計画(3~5年)の実施期間中であること、②公募申請時点から2ヶ月以内に実施期間の始期を迎えること、①②いずれかに該当することが要件となります。公募申請時点で計画の実施期間が終了している場合は加点対象外となりますので、ご了承ください。
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Q7
申請時に補助対象経費となる経費がまだ確定していない部分があります。後ほど金額が変わる可能性がありますが、概算で申請しても問題ないでしょうか。
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A7
できる限り見積等を取得して補助対象経費を計算することが望ましいですが、公募申請時に必ずしも金額が確定している必要はありませんので、概算での申請も問題ありません。
尚、採択を受けた後の交付申請時には見積書提出が必要となり、当該見積書をベースに交付決定が行われます。 -
Q8
補助対象経費の申請は、税抜/税込どちらでの記入となりますか。
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A8
補助対象経費の申請は、税抜額を記入してください。
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Q9
jGrants上で公募申請を行いましたが、申請が完了しているか確認する方法はありますか。
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A9
公募申請が完了すると、jGrantsに登録されている申請担当者メールアドレスに申請完了メールが届きます。また、jGrantsのマイページからも申請状況の確認を行うことができます。
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Q10
jGrantsで資料をアップロードする際に、該当資料が複数あるのですが一度にアップロードする方法はありますか。
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A10
該当する資料をZipファイルでまとめて頂き、一括でアップロードする方法がございます。その際、Zipファイルにパスワードは設定しないようお願いいたします。
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Q11
公募申請を完了したのちに、申請内容を間違えていたことに気づきました。一度交付申請した内容を、修正することは可能でしょうか。
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A11
申請内容の修正を行うためには、事務局側で申請の差戻し処理を実施する必要があります。公募申請期日まで猶予がある場合で、やむを得ない事情がある場合には、差戻し処理が可能な場合があります(全ての場合において可能ではありませんのでご了承ください)。
差戻しを希望される場合には、コールセンターへお問合せの上、①申請番号(RFI-XXXXXXX)、②申請者、③ご担当者、④ご連絡先、⑦変更希望理由等をお伝えください。
※お電話口にて、申請者(又は代理権限をもつご担当者か)の本人確認をさせていただく場合がございます。
※将来的にはお問合せフォームの利用も検討しています。
尚、公募申請期日をすぎている場合には、いかなる理由においても、申請者の希望による差戻し処理は実施いたしません。(事務局側から差戻し処理を行う場合はございます。) -
Q12
公募申請を完了したのちに、jGrants上のフォーム番号を間違えていたことに気づきました。正しい申請フォームで申請をやり直すことは可能でしょうか。
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A12
公募申請期日を過ぎている場合には、いかなる理由においてもフォームの変更はできません。
公募申請期日前で、申請期日まで1週間程度以上の猶予があり、やむを得ない事情がある場合には、事務局が差戻し処理を行うことで、別の申請フォームから申請を実施していただくことが可能な場合もあります。(全ての場合において可能ではありませんのでご了承ください。)
差戻しを希望される場合には、コールセンターへお問合せの上、①申請番号(RFI-XXXXXXX)、②申請者、③ご担当者、④ご連絡先、⑦変更希望理由等をお伝えください。
※お電話口にて、申請者(又は代理権限をもつご担当者か)の本人確認をさせていただく場合がございます。
※将来的にはお問合せフォームの利用も検討しています。 -
Q13
GビズIDは「プライム」を取得する必要がありますか。
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A13
jGrantsで補助金の申請手続を行うにあたっては、必ずGビズIDプライムを取得頂く必要があります(取得には1~2週間程度の時間が必要です)。GビズIDに関する詳細は、GビズIDホームページをご確認ください(https://gbiz-id.go.jp/top/)
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Q14
公募要領「15.2.加点事由について」に記載の事由である、従業員100人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者に該当する場合、提出すべき書類はありますか。
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A14
女性の活躍推進企業データベース>企業情報の検索>自社掲載ページのスクリーンショット(※画面上部の企業名~『働きがいに関する実績』『働きやすさに関する実績』『その他関連する取組』等のページ内容まで)をご提出ください。スクリーンショットにて計画期間を確認できない場合は、一般事業主行動計画のPDFも併せてご提出をお願いいたします。
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Q15
公募要領「15.2.加点事由について」に記載の事由である、従業員100人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者に該当する場合、提出すべき書類はありますか。
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A15
両立支援のひろば>一般事業主行動計画公表サイト>自社の掲載ページのスクリーンショット(※画面右上の『掲載日、更新日』~一番下の項目まで)をご提出ください。スクリーンショットにて計画期間を確認できない場合は、一般事業主行動計画のPDFも併せてご提出をお願いいたします。
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Q16
売り手支援類型で申請予定です。「15.2.加点事由について」に記載の「賃上げ実施予定であり、従業員に表明していること」に該当しますが、M&A実施後も、買い手により引き続いて賃上げが実施される必要はありますか。
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A16
売り手支援類型で賃上げの加点を申請する場合は、M&Aが実施された後も買い手等により賃上げの取り組みが実施されることの合意を得た上で誓約書を提出することが必要です。
ただし、申請時点で買い手と合意ができる状況というのは限定的であると考えられますので、可能である場合のみ加点を申請してください。
⑦買い手支援類型 100億企業特例について
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Q1
専門家活用【買手支援類型 100億企業特例】とはどのような事業になりますか。
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A1
専門家活用の中でも、将来的に売上100億円を目指す企業に向けて、成長機会の一つとしてM&Aを検討いただけるように、従来の専門家活用とは異なる申請要件や補助要件を設けている支援類型となります。中小企業者等のうち特に売上高が100 億円に及ぶ企業等は、一般的に賃金水準が高く、輸出による外需獲得やサプライチェーンへの波及効果も大きいなど、地域経済に与えるインパクトも大きいものとなります。こうした観点から将来の売上高 100 億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業者等の取組を支援するための類型となります。
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Q2
専門家活用の通常の買い手支援類型との相違は何でしょうか。
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A2
補助上限額を2,000万円以内としており、補助率や補助上限額が通常の買い手支援類型とは異なります。また、公募申請にあたり、以下のような要件を満たすことが必要となります。
- 補助金の公募申請時に、補助事業者の 100 億宣言(注4)が 「100 億企業 成長ポータル」サイト上で公表されていること(100億企業成長ポータル https://growth-100-oku.smrj.go.jp/companies/)
- 補助対象事業としてM&Aにおいて、デュー・ディリジェンス(DD)を実施すること
- 経営資源の引継ぎに際して、被承継者に支払う最低譲渡価額が5億円以上であること
- 事業再編・事業統合(M&A)に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジー効果を活かした生産性向上等を行うことが見込まれること
- M&Aに伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること
- M&Aに際して雇用した被承継者従業員の、3年間以上の雇用維持を実施すること(但し、従業員都合によるもの等、承継者の責によらない場合を除く)
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Q3
被承継者従業員の雇用維持(3年間)については、売り手との交渉要件に含める必要はありますか。
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A3
被承継者従業員の雇用維持(3年間)については、本補助事業の要件としては求められるものの、売り手との交渉要件に含む必要はありません。例えば売り手との交渉上は雇用維持条件を1年としていても、最終的に3年間の雇用維持が実施されれば、補助事業の要件は充足しているものとみなされます。
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Q4
専門家活用(買い手支援類型_100億企業特例)と同一公募回で申請することは可能でしょうか。
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A4
通常の買い手支援類型又は売り手支援類型と、100億企業特例を同時に申請することはできません。また、100億企業特例で申請した案件が審査の結果、通常の買い手支援類型で採択されるといったことはありませんので、ご注意ください。
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Q5
【補助率】補助率の考え方を教えてください。
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A5
申請時の補助額において1,000万円以下の部分は補助率1/2、1,000万円を超えて2,000万円までの部分は補助率を1/3となります。詳しくは、公募要領「10.補助上限額、補助率等」をご確認ください。
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Q6
【補助額】M&A(経営資源引継ぎ)が実現しなかった場合の補助上限額について、教えてください。
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A6
M&A(経営資源引継ぎ)が実現しなかった場合、補助上限額は2,000万円以内から300万円以内へと変更されます。
廃業・再チャレンジ枠の併用申請として廃業費を上乗せしている場合、当該廃業費部分の経費は補助対象外となります。 -
Q7
【補助額】補助下限額について教えてください。
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A7
補助下限額は50万円となります。補助率(1/2)に基づいて100万円以上の補助対象経費から申請してください。
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Q8
公募申請に必要な書類はありますか。
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A8
100億企業特例にて公募申請する場合、事業計画書やローカルベンチマークの実施結果などを提出いただく必要があります。
また、中小企業成長加速化補助金(https://growth-100-oku.smrj.go.jp/)への公募実績がある方は、同補助金の申請時に提出した「投資計画書(様式1)」、「投資計画書別紙(様式2)」、「ローカルベンチマーク(様式3)」を併せて提出してください。