12次公募
PMI推進(PMI専門家活用・事業統合投資類型)よくある質問
①補助金の概要について
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Q1
事業承継・M&A補助金とはどのような補助金ですか。
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A1
事業承継・M&A補助金は、中小企業者等による「事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等」について、経費の一部を補助することによって、事業承継や事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とした補助金です。
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Q2
PMI(Post Merger Integration)とは何ですか。
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A2
PMI(Post Merger Integration)とは、M&A成立後の一定期間内に行う経営統合作業を指しており、M&Aの目的を実現させ、統合効果を最大化するために必要なプロセスです。
PMIの詳細は中小企業庁が定める以下の「中小PMIガイドライン」をご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/pmi_guideline.pdf -
Q3
PMI推進(PMI専門家活用類型)とはどのような事業になりますか。
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A3
PMI推進(PMI専門家活用類型)とは、経営資源の引継ぎ(M&A)を行った又は行う予定の中小企業者等が、事業再編や事業統合等の取組(PMI)に際して活用する専門家の費用等の一部を補助することによって中小企業者等の円滑なPMI促進を支援し、事業再編・統合後の生産性向上を通じた経済の活性化を図ることを目的とした事業です。
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Q4
PMI推進(PMI専門家活用類型)と同時申請可能な制度は何がありますか。
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A4
専門家活用(買い手支援類型(I型))との同一公募回での申請(同時申請)が可能です。
また、廃業・再チャレンジとの併用申請も可能であるため、PMI推進(PMI専門家活用類型)を含む最大3枠の同時・併用申請が可能となります。 -
Q5
専門家活用(買い手支援類型(I型))との同時申請を行う場合、異なる補助対象者で申請することはできますか。
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A5
できません。PMI推進(PMI専門家活用類型)と専門家活用を同時申請する場合、専門家活用と同一の補助対象者で申請する必要があります。
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Q6
同一の公募回において、異なるM&Aに対するPMIの取組を、本補助金の対象として複数申請することはできますか。
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A6
できません。本補助金において、同一の補助対象者による複数の申請は不可となります。また、申請者が異なる場合であっても、同一又は類似の補助対象事業であり、代表者又は支配株主が同一である申請者による複数の申請は不可となります。
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Q7
この補助金について、どのように理解を深めればよいでしょうか。
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A7
本補助金Webサイトから公募要領をダウンロードの上、当補助金の全体像、対象者や対象事業、申請方法等をご確認下さい。
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Q8
公募要領を読みましたが、補助金の全体像を理解するために、他に参考になるものはありますか。
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A8
事業承継・M&A補助金の全体の概要や、各事業枠の全体像を分かり易く説明した動画を用意しております。順次Webサイトに掲示してまいりますので、Webサイトからご覧ください。
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Q9
補助金は法人税等の対象となりますか。
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A9
補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであるため、法人税等の課税対象となります。
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Q10
本補助金に関連する資料や書面等に必要な書類を郵送してもらうことはできますか。
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A10
本補助金に関連する資料や書面等の郵送は実施しておりません。
全て本補助金Webサイト上に掲載してまいりますので、該当ページからダウンロードしてください。
※掲載先ページ
https://shoukei-mahojokin.go.jp/r6h/12-pmi_download/ -
Q11
事務局から連絡を受ける際に、一般社員に情報が漏れないように配慮してもらうことはできますか。
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A11
jGrants上の申請フォーム上に、申請担当者情報(担当者メールアドレス、担当者電話番号、担当者氏名)をご用意しております。事務局からの連絡については、jGrantsに記載された連絡先へ実施しますので、希望する連絡先等を入力してください。
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Q12
PMI推進(PMI専門家活用類型)の中で事業の一部廃業を考えていますが、その場合には、廃業・再チャレンジ枠から別途申請が必要ですか。
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A12
PMI推進(PMI専門家活用類型)の中で一部廃業を行う場合の廃業費については、事業費の上乗せとして補助されるため、廃業・再チャレンジ枠から別途申請いただく必要ありません。PMI推進(PMI専門家活用類型)の申請フォームから、廃業・再チャレンジ枠を併用申請してください。
ただし、専門家活用(買い手支援類型)と同時申請を行う場合は、(PMI推進ではなく)専門家活用の申請フォーム上で廃業・再チャレンジ枠を併用申請してください。 -
Q13
PMI専門家活用類型(単独申請)とPMI専門家活用類型(同時申請)の違いは何でしょうか。
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A13
PMI専門家活用類型(単独申請)とPMI専門家活用類型(同時申請)の2つの申請パターンは、PMIの対象とするM&Aの実施状況が異なります。
- 単独申請:公募申請時点でPMI対象のM&Aの最終契約が締結済であり、交付申請時点でクロージング済のM&Aに対するPMIの場合
- 同時申請:、専門家活用(買い手支援類型(I型))との同時申請を行う申請形態であり、公募申請時点でPMI対象のM&Aが着手・実施予定かつ、交付申請時点ではクロージングに至っていないM&Aに対するPMIの場合
詳細は、公募要領「4.支援類型について」にてご確認ください。
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Q14
PMI推進(事業統合投資類型)との相違は何でしょうか。
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A14
補助する対象が異なります。PMI推進(PMI専門家活用類型)では、PMIを行うためのPMI専門家の活用に係る経費が補助対象となりますが、PMI推進(事業統合投資類型)では、統合効果最大化に向けた設備投資等に係る経費を補助対象としています。
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Q15
PMI推進(事業統合投資類型)との同時申請は可能でしょうか。
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A15
PMI推進(事業統合投資類型)との同一公募回での申請はできません。
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Q16
事業承継促進枠との同時申請は可能でしょうか。
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A16
事業承継促進枠との同一公募回での申請はできません。
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Q17
国(独立行政法人を含む)の他の補助金・助成金の利用を考えています。本補助金と両方、利用することはできますか。
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A17
本補助金の補助対象事業期間内に、同一事業(テーマや事業内容が同じ)で国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は、本補助金を利用できません。また、交付の対象外となります。
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Q18
過去の補助事業で交付決定されましたが、本補助金に申請は可能でしょうか。
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A18
過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)を条件として申請可能です。
②M&Aの要件・PMIの要件について
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Q1
PMI推進(PMI専門家活用類型)で実施するPMIの対象となるM&Aの要件はどのようなものになりますか。
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A1
本補助金におけるPMIの対象となるM&Aは以下の2つの要件を満たしている必要があります。
- 経営資源を譲り渡す被承継者と経営資源を譲り受ける承継者の間で事業再編・事業統合が実施された(単独申請の場合)或いは実施される予定(同時申請の場合)であること
- 承継者によるデュー・ディリジェンス(DD)がM&A成立前に承継者・被承継者間で実施されていること
詳細は、公募要領「6.1.補助対象となるM&Aの要件」にてご確認ください。
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Q2
デュー・ディリジェンス(DD)が実施されていないM&Aを対象としたPMIは本補助金の対象になりますか。
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A2
本補助金の対象にはなりません。本補助金の対象となるPMIは、DDが実施されているM&Aに対するPMIに限られます。
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Q3
事業譲渡による経営資源の引継ぎを検討しています。有形資産のみや無形資産のみの譲渡は対象となりますか。
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A3
事業譲渡において、設備・従業員・顧客等の有機的一体としての経営資源の譲受・譲渡事実が確認できない場合、本補助金の要件を満たしていないと事務局が判断する可能性があります。
具体的には、物品・設備等の有形資産のみの譲渡や、ブランド・ノウハウ等の無形資産のみの譲渡は本補助金で対象となるM&Aの要件を充足するとはみなしませんのでご注意ください。 -
Q4
本補助金で対象となるPMIの要件はどのようなものになりますか。「プレPMI」及び「ポストPMI」も本補助金の対象となりますか。
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A4
中小企業庁が定める「中小PMIガイドライン」のうち、「PMI(狭義のPMI)」に該当し、且つ、補助事業期間にPMI専門家と補助対象者の間で契約が締結されたうえで実施されるPMIが本補助金の対象となります。「プレPMI」及び「ポストPMI」は本補助金の対象外です。
詳細は、公募要領「6.2.補助対象となるPMIの要件」にてご確認ください。 -
Q5
「プレPMI」・「PMI(狭義のPMI)」・「ポストPMI」の違いは何ですか。
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A5
中小企業庁が定める「中小PMIガイドライン」では、PMIプロセスを各段階に応じて「プレPMI」・「PMI(狭義のPMI )」・「ポストPMI」に区別しております。
- プレPMI:M&A成立前におけるPMIに関連する取組
- PMI(狭義のPMI):M&A成立後から一定期間(1年程度)におけるPMIの取組
- ポストPMI:PMI(狭義のPMI)後に継続するPMIの取組
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Q6
公募申請期日時点で、PMIの対象となるM&Aがクロージング日から1年超経過している場合、PMIに係る費用は補助金の対象となりますか。
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A6
公募申請期日時点でPMI対象となるM&Aのクロージング日から1年を超えていないことが本補助金交付の要件となります。したがって、公募申請期日時点でPMIの対象となるM&Aがクロージング日から1年超経過している場合は、本補助金の対象外となります。
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Q7
M&Aのクロージング前のPMIの取組が本補助金の対象となることはありますか。
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A7
PMI専門家活用類型(単独申請)の場合、M&Aのクロージング前のPMIの取組が本補助金の対象となることはありません。専門家活用(買い手支援類型(I型))との同時申請の場合で、且つ、対象とするPMIの取組が対象M&Aのクロージング前における検討及びPMI専門家との契約締結を必要とする場合は、クロージング前の取組が本補助金の対象となる場合があります。
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Q8
PMIを実施する専門家は有資格者である必要がありますか。
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A8
PMIを実施する専門家として、公募要領「6.2.補助対象となるPMIの要件」上は金融機関又は弁護士、会計士、税理士、中小企業診断士、経営コンサルタント等を記載しております。尚、本事業に関連して専門家による不正が発覚した場合、当該専門家の所属名称及び個人名を公表します。
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Q9
PMIの対象とするM&AでのDD実施について、専門家に依頼せず、自らが行う形でも良いのでしょうか。
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A9
専門家を活用せず、買い手である事業者ご自身がDDを実施する場合であっても、「客観的資料に基づいた検討に基づくM&Aの実行検討、M&A成立後のトラブル防止、またM&A成立後の成長を実現する上で重要となる PMI に資する有益な情報取得」というDD実施の目的に鑑みて、その有効性が確認できれば補助対象の要件を充足するとみなします(逆に、DD実施の目的が達成できていないと判断される場合は、要件充足とはみなせない可能性があります)。
実施したDDの内容や、DDを通じて売り手からどのような情報を取得し、どのような監査を実施したのかについては、補助事業終了後の実績報告時に報告いただき、事務局にて実施内容を確認させていただきます。尚、当該DDでの発見・指摘事項がPMIに反映されることが多いことから、DDとPMIの実施内容が全く整合しない場合は、実績報告時等に事務局から個別確認等をさせていただく場合がございます。 -
Q10
承継者と被承継者が直接の資本関係にない場合等を含め、グループ内の企業再編は本補助金におけるPMIの対象となるM&Aに該当しますか。
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A10
グループ内の企業再編は本補助金におけるPMIの対象となるM&Aに該当しません。
承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合等が行われていない(例:事業再編・事業統合を伴わない物品・不動産等のみの売買、グループ内の事業再編及び親族内の事業承継等)と事務局が判断した場合は本補助金におけるM&Aの要件を満たさないと判断します。 -
Q11
「M&A(経営資源の引継ぎ)が実現した」状態とは、どのような状態のことを指しますか。
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A11
補助事業期間内にクロージングまで完了した状態を、「M&A(経営資源引継ぎ)の実現」と定義しています。
クロージングとは、最終契約書にもとづいてM&A取引が実行され、株式や事業等の引渡し手続きと、譲渡代金の支払手続(決済手続)等により、経営権や所有権等の移転が完了することを指しています。但し、最終契約書において異なる定義が規定されている場合は、同規定も勘案します。 -
Q12
交渉に時間がかかり、補助対象期間内にM&Aが完了しない予定です。取引が完了しない場合も本補助金の対象となりますか。
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A12
本補助金において、PMIの対象となるM&Aが補助対象期間内にクロージングに至らなかった場合、PMI費用は本補助金の対象外となります。特に同時申請の場合は、この点ご留意ください。
③補助対象者・申請者について
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Q1
補助対象者となる中小企業者等とはどのような企業が該当しますか。
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A1
本補助金における中小企業者等の定義は中小企業基本法第2条に準じています。主に業種、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員等の条件で判断します。
詳細は、公募要領の「5.補助対象者」をご確認ください。
※公募要領は、本補助金Webサイトからダウンロードしてください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/r6h/12-pmi_download/ -
Q2
医者(個人開業医)や農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人、個人押下)は補助対象者である中小企業者等に含まれますか。
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A2
資本金(出資金)又は従業員の基準を満たすのであれば、医者及び農家も本補助金の補助対象である中小企業者等に含まれます。
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Q3
特定非営利活動法人(NPO法人)も本補助金の補助対象者となりますか。
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A3
PMI推進においては、NPO法人は本補助金の補助対象者となりません。
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Q4
補助対象者となる中小企業者等に該当するかどうかは、どの時点の情報で判断されるのでしょうか。
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A4
中小企業者等の判断は、申請時点での情報を基に判断いたします。
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Q5
補助対象者となる中小企業者等の定義にある「常時使用する従業員の数」はどのような従業員が対象となりますか。
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A5
労働基準法第20条の規定に基づく「予め(30日以上前)解雇の予告を必要とする者」が対象になります。
正社員は対象に含まれます。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者は会社ごとに個別の判断をしていただくことになります。会社役員及び個人事業主は含まれません。 -
Q6
海外に本社を持つ企業の子会社も本補助金の対象となりますか。
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A6
日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む場合であれば、本補助金の対象となります。
詳細は、公募要領「5.補助対象者」にも記載されていますので、ご確認ください。 -
Q7
外国籍の個人事業主ですが、本補助金の対象となりますか。
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A7
外国籍の方でも本補助金の対象となります。「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付することが必要になります。
詳細は、公募要領「5.補助対象者」にも記載されていますので、ご確認ください。 -
Q8
補助対象者として申請できる業種に制限はありますか。
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A8
業種としては制限はありませんが、業種によって中小企業者等に該当する資本金や従業員数等は異なりますので、業種別の中小企業者等への該当可否については「公募要領」をご確認ください。なお、公序良俗に反する事業や、公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業は対象外となります。
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Q9
みなし大企業は補助の対象外ですか。
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A9
発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者などのみなし大企業は、本補助金の対象外となる中小企業者等に該当することから、補助対象外です。
みなし大企業の詳細は、公募要領「5.補助対象者【対象外となる中小企業者等】」にてご確認ください。 -
Q10
みなし同一法人は補助の対象外ですか。
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A10
親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合の親会社と子会社、代表者が同じ複数の法人等はそれぞれ全て同一法人とみなします(みなし同一法人)。
みなし同一法人に該当する場合、いずれか1社の申請のみが本補助金の対象として認められます。みなし同一法人の詳細は、公募要領「5.補助対象者【対象外となる中小企業者等】」にてご確認ください。 -
Q11
個人事業主ですが、開業してからまだ2年目です。補助対象者の要件を満たすでしょうか。
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A11
公募申請時点で個人事業の開業届出書並びに所得税の青色申告承認申請書の提出から5年が経過していない個人事業主は、申請要件を満たさず対象外となります。
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Q12
設立してから2年目の法人です。補助対象者の要件を満たすでしょうか。
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A12
公募申請時点で3期分の決算及び申告が完了していない法人は、申請要件を満たさず対象外となります。
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Q13
過去の補助事業で交付決定されましたが、本補助金に申請は可能でしょうか。
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A13
過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」において補助金の交付を受けた方は、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)を条件として申請可能です。
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Q14
当法人は株式譲渡の結果、承継者の子会社となりました。PMI費用については一部自社で負担予定ですが、補助金の対象となりますか。
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A14
単独申請において、株式譲渡等において譲り受けた対象会社(子会社)におけるPMI費用を当該子会社が負担する場合、承継者たる法人(親会社)と費用負担を行う被承継者(子会社)は共同申請を実施する必要があります。
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Q15
個人事業主です。申請者(承継者)は白色申告者ですが、本補助金の対象となりますか。
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A15
白色申告者の方は、本補助金の対象となりません。
個人事業主は、青色申告者であり、申告に使用した確定申告書Bと所得税青色申告決定書の写し、メール詳細等を提出できることが要件となります。
④補助率・補助上限額等について
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Q1
補助率の考え方を教えてください。
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A1
PMI専門家活用類型の補助率は補助対象経費の2分の1以内となります。尚、補助率は単独申請の場合も、専門家活用(買い手支援類型(Ⅰ型))との同時申請の場合でも変わりません。
詳しくは、公募要領「10.補助上限額、補助率等」をご確認ください。 -
Q2
補助下限額について教えてください。
- A2
補助下限額は50万円となります。補助額が補助下限額を下回る申請は受け付けませんので、100万円以上の補助対象経費から申請してください。
- Q3
補助上限額について教えてください。
- A3
補助上限額は150万円となります。ただし、専門家活用(買い手支援類型(I型))との同時申請の場合において、補助事業期間中のM&A(経営資源引継ぎ)が実現しない場合、補助下限額・上限額に係わらず、PMI専門家活用に係る補助対象経費は補助対象外となります。
- Q4
廃業・再チャレンジ枠の併用申請を検討しています。廃業費部分の補助率についてはどのように考えればよいでしょうか。
- A4
事業費に加えて、廃業費を併用申請する場合、+150万円以内の補助額の上乗せが可能です。廃業費の補助率は単独申請と同時申請の場合で異なります。
単独申請の場合:2分の1以内
同時申請の場合:3分の2以内(専門家活用の買い手支援類型(I型)に準じた補助率となります)⑤補助対象経費・補助事業期間について
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Q1
補助対象となる経費を教えてください。
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A1
次の条件をすべて満たす経費が本補助金の対象となります。
①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費
③補助事業期間完了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
詳しくは、公募要領「9.補助対象経費」をご覧ください。 -
Q2
廃業費を申請する場合、補助上限額が150万円上乗せされるとなっています。廃業費用のみで150万円申請することは可能ですか。
- A2
PMI推進としては、廃業費のみを申請することはできません。事業費を申請せず、廃業費のみを申請する場合は、廃業・再チャレンジ事業の要領をご覧ください。
- Q3
補助事業期間内に支払いができれば、補助対象経費として認められるのでしょうか。
- A3
補助対象経費は、契約・発注・納品(検収)が補助事業期間内(※)に実施され、支払までが同期間内に完了している経費であることが要件となります。調達の補助対象可否判断については、公募要領に別紙として詳細を記載していますので、「公募要領(別紙)」をご確認ください。また原則として、見積、契約・発注、納品(検収)、支払の順番は遵守頂く必要があります。
(※)補助事業期間とは、交付決定日以降から公募回ごとに定められた補助事業完了期限日までが対象となります。- Q4
補助対象経費の支払証憑は、どのようなものが対象となりますか。
- A4
金融機関の振込受領書等、振込が分かるWeb画面のハードコピー、振込先の領収書等があります。経費関連の必要書類については、追って本補助金Webサイトに掲載予定の「補助金交付のための事務手引書」等資料にてご案内いたします。
- Q5
どの区分の経費に対して相見積が必要となりますか。
- A5
対象となる経費区分(費目)については、金額を問わずに相見積が必要となる費目、一定以上の金額を超えた場合に相見積が必要となる費目、相見積が不要な費目がございますので、申請する経費の該当については「公募要領(別紙)」を確認してください。
- Q6
見積書は、見積先の押印が必ず必要ですか。
- A6
見積先の作成する書面の仕様として正式なものであれば、押印等は必ずしも必要ではありません。ただし、発行者、見積金額(申請経費の内訳記載)、見積内容や仕様、納品時期や、その他見積の前提条件の記載などがあるものに限られます。
- Q7
見積書は、公募申請時に提出する必要があるのでしょうか。
- A7
公募申請時に、見積書等の提出は必要ありませんが、交付申請時に補助対象経算定の根拠として見積書や相見積書の提出が必要となります。
- Q8
相見積の結果、最低価格を提示していない者に依頼しても補助金の対象となりますか。
- A8
相見積において、最低価格を提示していない者を選択した場合本補助金の対象となりません。
- Q9
本補助金の補助事業期間はいつからいつですか。
- A9
採択日から12ヶ月以内を想定しております。詳細は、公募申請採択後にWebサイトや、Webサイト上に掲載される各種資料等をご確認ください。
- Q10
補助対象経費の支払いは、支払事実が確認できれば、どのような方法でも構わないでしょうか。
- A10
補助事業者名義による「補助事業者の口座からの銀行振込」または「クレジットカード1回払い」のみが対象となります。支払事実があった場合でも、それ以外の支払手段で支払いを実施した場合には補助対象経費として認められませんので、十分ご留意ください。
- Q11
補助金の交付額が確定した際の入金口座は、補助事業者側で指定できるのでしょうか。
- A11
補助金を交付する際の入金口座は、申請者(補助対象経費の支払を行った補助事業者)の口座になります。申請者の要望等によって変更することはできません。
⑥公募申請手続について
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Q1
公募申請のための必要書類を揃えたいのですが、どの資料を確認すればよいでしょうか。
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A1
公募申請時に必要な書類をまとめた「必要書類チェックリスト」がありますので、本補助金Webサイト内、PMI推進のページから、該当資料をご確認ください。
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Q2
jGrantsには、どのような情報を入力する必要がありますか。
- A2
本補助金Webサイトに掲載されている「jGrants申請フォーム項目定義書」上に、申請フォームごとに入力が必要な項目が一覧で記載されています。また、入力方法等を記載した「電子申請マニュアル」もございますので併せてご確認ください。
- Q3
申請を検討していますが、jGrantsの申請フォーム番号が分かりません。確認する方法はありますか。
- A3
申請フォーム番号は「必要書類チェックリスト」内からご確認ください。
- Q4
審査・選考の加点事由について複数に該当する場合は、各加点事由の証明書類をそれぞれ提出した方が良いのでしょうか。
- A4
加点事由について複数に該当する場合は、対象となる書類をすべてご提出ください。提出頂いたものはすべて審査の対象になります。
- Q5
jGrantsに入力した情報が変更になった場合は、どうすればいいですか。
- A5
変更する情報の内容と、変更時期によってご案内内容が変わります。公募申請を完了する前に情報変更が生じた場合等は「電子申請マニュアル」等を参照の上、該当情報を申請者の手元で修正し、申請を完了させてください。公募申請完了後、採択までの期間に変更事由が生じた場合は、審査上の観点等より変更に対応できない場合がございます。採択後、補助事業の実施に伴う会社名や代表者等の変更については、別途ご案内をさせていただきます。
- Q6
審査における加点事由のうち「経営力向上計画」「経営革新計画」については、過去に認定を受けたものでも大丈夫ですか。
- A6
「経営力向上計画」「経営革新計画」については、公募申請時点で認定(承認)済であり、①公募申請時点で計画(3~5年)の実施期間中であること、②公募申請時点から2ヶ月以内に実施期間の始期を迎えること、①②いずれかに該当することが要件となります。公募申請時点で計画の実施期間が終了している場合は加点対象外となりますので、ご了承ください。
- Q7
申請時に補助対象経費となる経費がまだ確定していない部分があります。後ほど金額が変わる可能性がありますが、概算で申請しても問題ないでしょうか。
- A7
できる限り見積等を取得して補助対象経費を計算することが望ましいですが、公募申請時に必ずしも金額が確定している必要はありませんので、概算での申請も問題ありません。
尚、採択を受けた後の交付申請時には見積書提出が必要となり、当該見積書をベースに交付決定が行われます。- Q8
補助対象経費の申請は、税抜/税込どちらでの記入となりますか。
- A8
補助対象経費の申請は、税抜額を記入してください。
- Q9
jGrants上で公募申請を行いましたが、申請が完了しているか確認する方法はありますか。
- A9
申請が完了すると、jGrantsに登録されている申請担当者メールアドレスに申請完了メールが届きます。また、jGrantsのマイページからも申請状況の確認を行うことができます。
- Q10
jGrantsで資料をアップロードする際に、該当資料が複数あるのですが一度にアップロードする方法はありますか。
- A10
該当する資料をZipファイルでまとめて頂き、一括でアップロードする方法がございます。その際、Zipファイルにパスワードは設定しないようお願いいたします。
- Q11
公募申請を完了したのちに、申請内容を間違えていたことに気づきました。一度交付申請した内容を、修正することは可能でしょうか。
- A11
申請内容の修正を行うためには、事務局側で申請の差戻し処理を実施する必要があります。公募申請期日まで猶予がある場合で、やむを得ない事情がある場合には、差戻し処理が可能な場合があります(全ての場合において可能ではありませんのでご了承ください)。
差戻しを希望される場合には、コールセンターへお問合せの上、①申請番号(RFI-XXXXXXX)、②申請者、③ご担当者、④ご連絡先、⑦変更希望理由等をお伝えください。
※お電話口にて、申請者(又は代理権限をもつご担当者か)の本人確認をさせていただく場合がございます。
※将来的にはお問合せフォームの利用も検討しています。
尚、公募申請期日をすぎている場合には、いかなる理由においても、申請者の希望による差戻し処理は実施いたしません。(事務局側から差戻し処理を行う場合はございます。)- Q12
公募申請を完了したのちに、jGrants上のフォーム番号を間違えていたことに気づきました。正しい申請フォームで申請をやり直すことは可能でしょうか。
- A12
公募申請期日を過ぎている場合には、いかなる理由においてもフォームの変更はできません。
公募申請期日前で、申請期日まで1週間程度以上の猶予があり、やむを得ない事情がある場合には、事務局が差戻し処理を行うことで、別の申請フォームから申請を実施していただくことが可能な場合もあります。(全ての場合において可能ではありませんのでご了承ください。)
差戻しを希望される場合には、コールセンターへお問合せの上、①申請番号(RFI-XXXXXXX)、②申請者、③ご担当者、④ご連絡先、⑦変更希望理由等をお伝えください。
※お電話口にて、申請者(又は代理権限をもつご担当者か)の本人確認をさせていただく場合がございます。
※将来的にはお問合せフォームの利用も検討しています。- Q13
GビズIDは「プライム」を取得する必要がありますか。
- A13
jGrantsで補助金の申請手続を行うにあたっては、必ずgBizIDプライムを取得頂く必要があります(取得には1~2週間程度の時間が必要です)。GビズIDに関する詳細は、GビズIDホームページをご確認ください(https://gbiz-id.go.jp/top/)
- Q14
公募要領「15.2.加点事由について」に記載の事由である、従業員100人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者に該当する場合、提出すべき書類はありますか。
- A14
女性の活躍推進企業データベース>企業情報の検索>自社掲載ページのスクリーンショット(※画面上部の企業名~『働きがいに関する実績』『働きやすさに関する実績』『その他関連する取組』等のページ内容まで)をご提出ください。スクリーンショットにて計画期間を確認できない場合は、一般事業主行動計画のPDFも併せてご提出をお願いいたします。
- Q15
公募要領「15.2.加点事由について」に記載の事由である、従業員100人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者に該当する場合、提出すべき書類はありますか。
- A15
両立支援のひろば>一般事業主行動計画公表サイト>自社の掲載ページのスクリーンショット(※画面右上の『掲載日、更新日』~一番下の項目まで)をご提出ください。スクリーンショットにて計画期間を確認できない場合は、一般事業主行動計画のPDFも併せてご提出をお願いいたします。
①補助金の概要について
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Q1
事業承継・M&A補助金とはどのような補助金ですか。
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A1
事業承継・M&A補助金は、中小企業者等による「事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等」について、経費の一部を補助することによって、事業承継や事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とした補助金です。
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Q2
PMI(Post Merger Integration)とは何ですか。
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A2
PMI(Post Merger Integration)とは、M&A成立後の一定期間内に行う経営統合作業を指しており、M&Aの目的を実現させ、統合効果を最大化するために必要なプロセスです。
PMIの詳細は中小企業庁が定める以下の「中小PMIガイドライン」をご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/pmi_guideline.pdf -
Q3
PMI推進(事業統合投資類型)とはどのような事業になりますか。
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A3
PMI推進(事業統合投資類型)とは、経営資源の引継ぎ(M&A)実施後の一定期間内にM&Aの目的を実現させ、統合効果の最大化を図ることで生産性向上を目的とする中小企業者等による投資(PMI過程における統合作業に伴う投資に加え、統合効果最大化のために実施する設備投資等)に係る費用の一部を補助することによって、事業再編・統合後の生産性向上を通じた経済の活性化を図ることを目的とした事業です。
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Q4
専門家活用(買い手支援類型)と同一公募回での申請は可能でしょうか。
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A4
専門家活用と同一公募回での申請はできません。
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Q5
PMI推進(PMI専門家活用類型)と同一公募回での申請は可能でしょうか。
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A5
PMI推進(PMI専門家活用類型)と同一公募回での申請はできません。
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Q6
事業承継促進枠と同一公募回での申請は可能でしょうか。
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A6
事業承継促進枠と同一公募回での申請はできません。
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Q7
PMI推進(事業統合投資類型)の中で事業の一部廃業を考えていますが、その場合には、廃業・再チャレンジ枠から別途申請が必要ですか。
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A7
PMI推進(事業統合投資類型)の中で一部廃業を行う場合の廃業費については、事業費の上乗せとして補助されるため、廃業・再チャレンジ枠から別途申請いただく必要ありません。PMI推進(事業統合投資類型)の申請フォームから、廃業・再チャレンジ枠を併用申請してください。
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Q8
同一の公募回において、異なるM&Aに対するPMIの取組(設備投資等)を本補助金の対象として複数申請することはできますか。
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A8
できません。本補助金において、同一の補助対象者による複数の申請は不可となります。また、申請者が異なる場合であっても、同一又は類似の補助対象事業であり、代表者又は支配株主が同一である申請者による複数の申請は不可となります。
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Q9
この補助金について、どのように理解を深めればよいでしょうか。
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A9
本補助金Webサイトから公募要領をダウンロードの上、当補助金の全体像、対象者や対象事業、申請方法等をご確認下さい。
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Q10
公募要領を読みましたが、補助金の全体像を理解するために、他に参考になるものはありますか。
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A10
事業承継・M&A補助金の全体の概要や、各事業枠の全体像を分かり易く説明した動画を用意しております。順次Webサイトに掲示してまいりますので、Webサイトからご覧ください。
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Q11
補助金は法人税等の対象となりますか。
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A11
補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであるため、法人税等の課税対象となります。
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Q12
本補助金に関連する資料や書面等に必要な書類を郵送してもらうことはできますか。
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A12
本補助金に関連する資料や書面等の郵送は実施しておりません。
全て本補助金Webサイト上に掲載してまいりますので、該当ページからダウンロードしてください。
※掲載先ページ
https://shoukei-mahojokin.go.jp/r6h/12-pmi_download/ -
Q13
事務局から連絡を受ける際に、一般社員に情報が漏れないように配慮してもらうことはできますか。
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A13
jGrants上の申請フォーム上に、申請担当者情報(担当者メールアドレス、担当者電話番号、担当者氏名)をご用意しております。事務局からの連絡については、jGrantsに記載された連絡先へ実施しますので、希望する連絡先等を入力してください。
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Q14
PMI推進(PMI専門家活用類型)との相違は何でしょうか。
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A14
どちらもPMIの推進を目的とする事業ですが、補助する対象が異なります。PMI推進(事業統合投資類型)では、事業再編・事業統合効果を最大化するための設備投資等が補助対象ですが、PMI推進(PMI専門家活用類型)では、PMI専門家の活用によるPMIの実行を補助対象としています。
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Q15
国(独立行政法人を含む)の他の補助金・助成金の利用を考えています。本補助金と両方、利用することはできますか。
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A15
本補助金の補助対象事業期間内に、テーマや事業内容から判断し、同一又は類似内容の事業であり、国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は、本補助金を利用できません。公的医療保険及び介護保険からの診療報酬及び介護報酬、固定価格買取制度等との重複がある場合なども対象外となります。交付決定以降に該当すると確認された場合は、交付決定が取消しとなる場合があるためご注意ください。
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Q16
過去の補助事業で交付決定されましたが、本補助金に申請は可能でしょうか。
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A16
過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」において補助金の交付を受けた方は、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)を条件として申請可能です。
②M&Aの要件・PMIの要件について
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Q1
PMI推進(事業統合投資類型)で実施するPMIの対象となるM&Aの要件はどのようなものになりますか。
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A1
本補助金におけるPMIの対象となるM&Aは以下の2つの要件を満たしている必要があります。
- 経営資源を譲り渡す被承継者と経営資源を譲り受ける承継者の間で事業再編・事業統合が実施されていること
- 承継者によるデュー・ディリジェンス(DD)がM&A成立前に承継者・被承継者間で実施されていること
詳細は、公募要領「6.1.補助対象となるM&Aの要件」にてご確認ください。
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Q2
デュー・ディリジェンス(DD)が実施されていないM&Aを対象としたPMIは本補助金の対象になりますか。
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A2
本補助金の対象にはなりません。対象となるM&AにおいてDDが実施されていることが補助事業の要件となります。
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Q3
事業譲渡による経営資源の引継ぎを検討しています。有形資産のみや無形資産のみの譲渡を予定していますが、このようなM&Aを実施した上で、本補助金で事業統合投資の補助をうけることは可能でしょうか。
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A3
事業譲渡において、設備・従業員・顧客等の有機的一体としての経営資源の譲受・譲渡事実が確認できない場合、原則本補助金の要件を満たしていないと事務局が判断します。
具体的には、物品・設備等の有形資産のみの譲渡や、ブランド・ノウハウ等の無形資産のみの譲渡は本補助金で対象となるM&Aの要件を充足するとはみなしませんのでご注意ください。 -
Q4
PMIの対象とするM&AでのDD実施について、専門家に依頼せず、自らが行う形でも良いのでしょうか。
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A4
専門家を活用せず、買い手ご自身がDDを実施する場合であっても、「客観的資料に基づいた検討に基づくM&Aの実行検討、M&A成立後のトラブル防止、またM&A成立後の成長を実現する上で重要となる PMI に資する有益な情報取得」というDD実施の目的に鑑みて、その有効性が確認できれば補助対象の要件を充足するとみなします。
実施したDDの内容や、DDを通じて売り手からどのような情報を取得し、どのような監査を実施したのかについては、補助事業終了後の実績報告時に報告いただき、事務局にて実施内容を確認させていただきます。 -
Q5
承継者と被承継者が直接の資本関係にない場合等を含め、グループ内の企業再編は本補助金におけるPMIの対象となるM&Aに該当しますか。
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A5
グループ内の企業再編は本補助金におけるPMIの対象となるM&Aに該当しません。
承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合等が行われていない(例:事業再編・事業統合を伴わない物品・不動産等のみの売買、グループ内の事業再編及び親族内の事業承継等)と事務局が判断した場合は本補助金におけるM&Aの要件を満たさないと判断します。 -
Q6
公募申請時点でPMI対象となるM&Aの最終契約が締結されていない場合、当該M&Aに対するPMIは本補助金の対象になりますか。
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A6
本補助金の対象外となります。公募申請時点でPMI対象となるM&Aの最終契約が締結されていることが本補助金の要件となります。
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Q7
交付申請時点でクロージングが完了していない場合、当該M&Aに対するPMIは本補助金の対象になりますか。
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A7
本補助金の対象外となります。交付申請時点でPMI対象となるM&Aのクロージングが完了されていることが本補助金の要件となります。
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Q8
本補助金で対象となるPMIの要件はどのようなものになりますか。「プレPMI」及び「ポストPMI」も本補助金の対象となりますか。
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A8
中小企業庁が定める「中小PMIガイドライン」のうち、「PMI(狭義のPMI)」実施時期に該当し、且つ、補助事業期間に補助対象者と事業統合投資に係る事業者との間で契約が締結されたうえで実施される、設備投資等を通じた統合効果の最大化が本補助金の対象となります。「プレPMI」及び「ポストPMI」段階における事業統合投資は本補助金の対象外です。
詳細は、公募要領「6.2.補助対象となるPMIの要件」にてご確認ください。 -
Q9
「プレPMI」・「PMI(狭義のPMI)」・「ポストPMI」の違いは何ですか。
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A9
中小企業庁が定める「中小PMIガイドライン」では、PMIプロセスを各段階に応じて「プレPMI」・「PMI(狭義のPMI )」・「ポストPMI」に区別しております。
- プレPMI:M&A成立前におけるPMIに関連する取組
- PMI(狭義のPMI):M&A成立後から一定期間(1年程度)におけるPMIの取組
- ポストPMI:PMI(狭義のPMI)後に継続するPMIの取組
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Q10
公募申請期日時点で、PMIの対象となるM&Aがクロージング日から1年超経過している場合、PMIに係る費用は本補助金の対象となりますか。
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A10
公募申請期日時点でPMI対象となるM&Aのクロージング日から1年を超えていないことが本補助金交付の要件となります。したがって、公募申請期日時点でPMIの対象となるM&Aがクロージング日から1年超経過している場合は、本補助金の対象外となります。
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Q11
本補助金における「クロージング」とはどのような状態のことを意味していますか。
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A11
クロージングとは、「最終契約に基づくM&A取引が実行され、株式や事業等の引き渡し手続きと、譲渡代金の支払手続き(決裁手続)等により、経営権や所有権等の移転が完了すること」と本補助金において定義されております。ただし、最終契約書において異なる定義が規定されている場合は、同規定も勘案するものとします。
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Q12
補助対象となる事業統合投資の要件とはどのようなものになりますか。
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A12
以下の4点が、当補助金の対象となる事業統合投資の要件となります
- 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、統合効果(PMI)の最大化を図り、生産性の向上を目的とする設備投資等が実施されること
- 設備投資等を実施することにより、ディスシナジー(=投資しないことによって生まれる非効率)の解消やコストシナジーの創出が見込まれること
- M&Aのクロージング後、1年以内に実施する取組みであること(当公募回の公募申請期日時点でM&Aのクロージング日から1年を超えていないこと)
- 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること
③補助対象者・申請者について
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Q1
補助対象者となる中小企業者等とはどのような企業が該当しますか。
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A1
本補助金における中小企業者等の定義は中小企業基本法第2条に準じています。主に業種、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員等の条件で判断します。
詳細は、公募要領の「5.補助対象者」をご確認ください。
※公募要領は、本補助金Webサイトからダウンロードしてください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/r6h/12-pmi_download/ -
Q2
医者(個人開業医)や農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人、個人押下)は補助対象者である中小企業者等に含まれますか。
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A2
資本金(出資金)又は従業員の基準を満たすのであれば、医者及び農家も本補助金の補助対象である中小企業者等に含まれます。
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Q3
特定非営利活動法人(NPO法人)も本補助金の補助対象者となりますか。
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A3
PMI推進においては、NPO法人は本補助金の補助対象者となりません。
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Q4
補助対象者となる中小企業者等に該当するかどうかは、どの時点の情報で判断されるのでしょうか。
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A4
中小企業者等の判断は、申請時点での情報を基に判断いたします。
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Q5
補助対象者となる中小企業者等の定義にある「常時使用する従業員の数」はどのような従業員が対象となりますか。
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A5
労働基準法第20条の規定に基づく「予め(30日以上前)解雇の予告を必要とする者」が対象になります。
正社員は対象に含まれます。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者は会社ごとに個別の判断をしていただくことになります。会社役員及び個人事業主は含まれません。 -
Q6
海外に本社を持つ企業の子会社も本補助金の対象となりますか。
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A6
日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む場合であれば、本補助金の対象となります。
詳細は、公募要領「5.補助対象者」にも記載されていますので、ご確認ください。 -
Q7
外国籍の個人事業主ですが、本補助金の対象となりますか。
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A7
外国籍の方でも本補助金の対象となります。「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付することが必要になります。
詳細は、公募要領「5.補助対象者」にも記載されていますので、ご確認ください。 -
Q8
補助対象者として申請できる業種に制限はありますか。
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A8
業種としては制限はありませんが、業種によって中小企業者等に該当する資本金や従業員数等は異なりますので、業種別の中小企業者等への該当可否については「公募要領」をご確認ください。なお、公序良俗に反する事業や、公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業は対象外となります。
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Q9
みなし大企業は補助の対象外ですか。
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A9
発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者などのみなし大企業は、本補助金の対象外となる中小企業者等に該当することから、補助対象外です。
みなし大企業の詳細は、公募要領「5.補助対象者【対象外となる中小企業者等】」にてご確認ください。 -
Q10
みなし同一法人は補助の対象外ですか。
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A10
親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合の親会社と子会社、代表者が同じ複数の法人等はそれぞれ全て同一法人とみなします(みなし同一法人)。
みなし同一法人に該当する場合、いずれか1社の申請のみが本補助金の対象として認められます。みなし同一法人の詳細は、公募要領「5.補助対象者【対象外となる中小企業者等】」にてご確認ください。 -
Q11
当法人は株式譲渡の結果、承継者の子会社となりました。統合に係る設備投資費用については一部自社で負担予定ですが、補助金の対象となりますか。
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A11
株式譲渡等において譲り受けた対象会社(子会社)における事業統合投資費用を当該子会社が負担する場合、承継者たる法人(親会社)と費用負担を行う被承継者(子会社)は共同申請を実施する必要があります。
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Q12
みなし同一法人に該当する場合、共同申請することはできないでしょうか。
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A12
承継者が被承継者(対象会社)の50%超の議決権を有する場合、両者はみなし同一法人に該当するためそれぞれが別で本補助金に申請することはできません(いずれか1社の申請しか認められません)が、承継者と被承継者で共同申請を実施する場合はこの限りではありません。
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Q13
個人事業主ですが、開業してからまだ2年目です。補助対象者の要件を満たすでしょうか。
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A13
公募申請時点で個人事業の開業届出書並びに所得税の青色申告承認申請書の提出から5年が経過していない個人事業主は、申請要件を満たさず対象外となります。
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Q14
設立してから2年目の法人です。補助対象者の要件を満たすでしょうか。
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A14
公募申請時点で3期分の決算及び申告が完了していない法人は、申請要件を満たさず対象外となります。
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Q15
過去の補助事業で交付決定されましたが、本補助金に申請は可能でしょうか。
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A15
過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)を条件として申請可能です。
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Q16
個人事業主です。申請者(承継者)は白色申告者ですが、本補助金の対象となりますか。
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A16
白色申告者の方は、本補助金の対象となりません。
個人事業主は、青色申告者であり、申告に使用した確定申告書Bと所得税青色申告決定書の写し、メール詳細等を提出できることが要件となります。
④補助率・補助上限額等について
-
Q1
補助率の考え方を教えてください。
-
A1
PMI推進(事業統合投資類型)の補助率は原則として、2分の1以内となります。ただし、中小企業基本法上の小規模事業者に該当する場合は、800万円相当部分までの補助額について補助率が3分の2以内にまで引き上げられます(800万円を超過する部分の補助率は原則通り2分の1以内となります)。小規模企業者の詳細については公募要領「5.補助対象者」を、補助率の詳細については公募要領「10.補助上限額、補助率等」をご確認ください。
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Q2
補助下限額について教えてください。
- A2
補助下限額は100万円となります。補助率に応じて200万円あるいは150万円の補助対象経費から申請してください。
- Q3
補助上限額について教えてください。
- A3
補助上限額は原則として800万円以内となります。ただし、補助事業期間において一定の賃上げを実施した場合、補助上限額は1,000万円以内となります(800万円超過分については、小規模企業者への該当に関係なく補助率は2分の1以内となります)。
- Q4
補助上限額引き上げの要件として、「補助事業期間における一定の賃上げ(賃上げ要件)」が入っていますが、どの時点での賃金を比べればよいでしょうか。
- A4
公募申請時と比較して、補助事業期間終了時の事業上内最低賃金が+50円以上となっていることを実績報告時に確認します。
- Q5
「補助事業期間における一定の賃上げ」を前提として補助金の交付決定を受けた後、実績報告時に当該賃上げ要件が未達である場合、補助上限額は変更されますか。
- A5
実績報告時点において、事業上内最低賃金が公募申請時から+50円以上になっていない場合(賃上げ要件未達の場合)、交付決定通知書に記載した補助上限額の変更(1,000万円から800万円への減額)を行います。
- Q6
補助事業期間終了後も賃上げ状況を継続する必要はありますか。
- A6
補助事業終了後の事業化状況報告書において継続して提出いただく賃金台帳から賃上げ状況の継続が確認できない場合、本補助金の返還を求める場合がございます。
- Q7
廃業・再チャレンジ枠の併用申請を検討しています。廃業費部分の補助率についてはどのように考えればよいでしょうか。
- A7
事業費に加えて、廃業費を併用申請する場合、+150万円以内の補助額の上乗せが可能です。廃業費の補助率は事業費の補助率が適用されますので、事業費の補助率が3分の2以内であれば3分の2以内、事業費の補助率が2分の1以内であれば2分の1以内としてご検討ください。
⑤補助対象経費・補助事業期間について
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Q1
補助対象となる経費を教えてください。
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A1
次の条件をすべて満たす経費が本補助金の対象となります。
①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費
③補助事業期間完了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
詳しくは、公募要領「9.補助対象経費」をご覧ください。 -
Q2
廃業費を申請する場合、補助上限額が150万円上乗せされるとなっています。廃業費用のみで150万円申請することは可能ですか。
- A2
PMI推進としては、廃業費のみを申請することはできません。事業費を申請せず、廃業費のみを申請する場合は、廃業・再チャレンジ事業の要領をご覧ください。
- Q3
補助事業期間内に支払いができれば、補助対象経費として認められるのでしょうか。
- A3
補助対象経費は、契約・発注・納品(検収)が補助事業期間内(※)に実施され、支払までが同期間内に完了している経費であることが要件となります。調達の補助対象可否判断については、公募要領に別紙として詳細を記載していますので、「公募要領(別紙)」をご確認ください。また原則として、見積、契約・発注、納品(検収)、支払の順番は遵守頂く必要があります。
(※)補助事業期間とは、交付決定日以降から公募回ごとに定められた補助事業完了期限日までが対象となります。- Q4
補助対象経費の支払証憑は、どのようなものが対象となりますか。
- A4
金融機関の振込受領書等、振込が分かるWeb画面のハードコピー、振込先の領収書等があります。経費関連の必要書類については、追って本補助金Webサイトに掲載予定の「補助金交付のための事務手引書」等資料にてご案内いたします。
- Q5
どの区分の経費に対して相見積が必要となりますか。
- A5
対象となる経費区分(費目)については、金額を問わずに相見積が必要となる費目、一定以上の金額を超えた場合に相見積が必要となる費目、相見積が不要な費目がございますので、申請する経費の該当については「公募要領(別紙)」を確認してください。
- Q6
見積書は、見積先の押印が必ず必要ですか。
- A6
見積先の作成する書面の仕様として正式なものであれば、押印等は必ずしも必要ではありません。ただし、発行者、見積金額(申請経費の内訳記載)、見積内容や仕様、納品時期や、その他見積の前提条件の記載などがあるものに限られます。
- Q7
見積書は、公募申請時に提出する必要があるのでしょうか。
- A7
公募申請時に、見積書等の提出は必要ありませんが、交付申請時に補助対象経算定の根拠として見積書や相見積書の提出が必要となります。
- Q8
相見積の結果、最低価格を提示していない者に依頼しても補助金の対象となりますか。
- A8
相見積において、最低価格を提示していない者を選択した場合本補助金の対象となりません。
- Q9
本補助金の補助事業期間はいつからいつですか。
- A9
採択日から12ヶ月以内を想定しております。詳細は、公募申請採択後にWebサイトや、Webサイト上に掲載される各種資料等をご確認ください。
- Q10
補助対象経費の支払いは、支払事実が確認できれば、どのような方法でも構わないでしょうか。
- A10
補助事業者名義による「補助事業者の口座からの銀行振込」または「クレジットカード1回払い」のみが対象となります。支払事実があった場合でも、それ以外の支払手段で支払いを実施した場合には補助対象経費として認められませんので、十分ご留意ください。
- Q11
補助金の交付額が確定した際の入金口座は、補助事業者側で指定できるのでしょうか。
- A11
補助金を交付する際の入金口座は、申請者(補助対象経費の支払を行った補助事業者)の口座になります。申請者の要望等によって変更することはできません。
⑥公募申請手続について
-
Q1
公募申請のための必要書類を揃えたいのですが、どの資料を確認すればよいでしょうか。
-
A1
公募申請時に必要な書類をまとめた「必要書類チェックリスト」がありますので、本補助金Webサイト内、PMI推進のページから、該当資料をご確認ください。
-
Q2
jGrantsには、どのような情報を入力する必要がありますか。
- A2
本補助金Webサイトに掲載されている「jGrants申請フォーム項目定義書」上に、申請フォームごとに入力が必要な項目が一覧で記載されています。また、入力方法等を記載した「電子申請マニュアル」もございますので併せてご確認ください。
- Q3
申請を検討していますが、jGrantsの申請フォーム番号が分かりません。確認する方法はありますか。
- A3
申請フォーム番号は「必要書類チェックリスト」内からご確認ください
- Q4
審査・選考の加点事由について複数に該当する場合は、各加点事由の証明書類をそれぞれ提出した方が良いのでしょうか。
- A4
加点事由について複数に該当する場合は、対象となる書類をすべてご提出ください。提出頂いたものはすべて審査の対象になります。
- Q5
jGrantsに入力した情報が変更になった場合は、どうすればいいですか。
- A5
変更する情報の内容と、変更時期によってご案内内容が変わります。公募申請を完了する前に情報変更が生じた場合等は「電子申請マニュアル」等を参照の上、該当情報を申請者の手元で修正し、申請を完了させてください。公募申請完了後、採択までの期間に変更事由が生じた場合は、審査上の観点等より変更に対応できない場合がございます。採択後、補助事業の実施に伴う会社名や代表者等の変更については、別途ご案内をさせていただきます。
- Q6
審査における加点事由のうち「経営力向上計画」「経営革新計画」については、過去に認定を受けたものでも大丈夫ですか。
- A6
「経営力向上計画」「経営革新計画」については、公募申請時点で認定(承認)済であり、①公募申請時点で計画(3~5年)の実施期間中であること、②公募申請時点から2ヶ月以内に実施期間の始期を迎えること、①②いずれかに該当することが要件となります。公募申請時点で計画の実施期間が終了している場合は加点対象外となりますので、ご了承ください。
- Q7
申請時に補助対象経費となる経費がまだ確定していない部分があります。後ほど金額が変わる可能性がありますが、概算で申請しても問題ないでしょうか。
- A7
できる限り見積等を取得して補助対象経費を計算することが望ましいですが、公募申請時に必ずしも金額が確定している必要はありませんので、概算での申請も問題ありません。
尚、採択を受けた後の交付申請時には見積書提出が必要となり、当該見積書をベースに交付決定が行われます。- Q8
補助対象経費の申請は、税抜/税込どちらでの記入となりますか。
- A8
補助対象経費の申請は、税抜額を記入してください。
- Q9
jGrants上で公募申請を行いましたが、申請が完了しているか確認する方法はありますか。
- A9
申請が完了すると、jGrantsに登録されている申請担当者メールアドレスに申請完了メールが届きます。また、jGrantsのマイページからも申請状況の確認を行うことができます。
- Q10
jGrantsで資料をアップロードする際に、該当資料が複数あるのですが一度にアップロードする方法はありますか。
- A10
該当する資料をZipファイルでまとめて頂き、一括でアップロードする方法がございます。その際、Zipファイルにパスワードは設定しないようお願いいたします。
- Q11
公募申請を完了したのちに、申請内容を間違えていたことに気づきました。一度交付申請した内容を、修正することは可能でしょうか。
- A11
申請内容の修正を行うためには、事務局側で申請の差戻し処理を実施する必要があります。公募申請期日まで猶予がある場合で、やむを得ない事情がある場合には、差戻し処理が可能な場合があります(全ての場合において可能ではありませんのでご了承ください)。
差戻しを希望される場合には、コールセンターへお問合せの上、①申請番号(RFI-XXXXXXX)、②申請者、③ご担当者、④ご連絡先、⑦変更希望理由等をお伝えください。
※お電話口にて、申請者(又は代理権限をもつご担当者か)の本人確認をさせていただく場合がございます。
※将来的にはお問合せフォームの利用も検討しています。
尚、公募申請期日をすぎている場合には、いかなる理由においても、申請者の希望による差戻し処理は実施いたしません。(事務局側から差戻し処理を行う場合はございます。)- Q12
公募申請を完了したのちに、jGrants上のフォーム番号を間違えていたことに気づきました。正しい申請フォームで申請をやり直すことは可能でしょうか。
- A12
公募申請期日を過ぎている場合には、いかなる理由においてもフォームの変更はできません。
公募申請期日前で、申請期日まで1週間程度以上の猶予があり、やむを得ない事情がある場合には、事務局が差戻し処理を行うことで、別の申請フォームから申請を実施していただくことが可能な場合もあります。(全ての場合において可能ではありませんのでご了承ください。)
差戻しを希望される場合には、コールセンターへお問合せの上、①申請番号(RFI-XXXXXXX)、②申請者、③ご担当者、④ご連絡先、⑦変更希望理由等をお伝えください。
※お電話口にて、申請者(又は代理権限をもつご担当者か)の本人確認をさせていただく場合がございます。
※将来的にはお問合せフォームの利用も検討しています。- Q13
GビズIDは「プライム」を取得する必要がありますか。
- A13
jGrantsで補助金の申請手続を行うにあたっては、必ずgBizIDプライムを取得頂く必要があります(取得には1~2週間程度の時間が必要です)。GビズIDに関する詳細は、GビズIDホームページをご確認ください(https://gbiz-id.go.jp/top/)
- Q14
公募要領「15.2.加点事由について」に記載の事由である、従業員100人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者に該当する場合、提出すべき書類はありますか。
- A14
女性の活躍推進企業データベース>企業情報の検索>自社掲載ページのスクリーンショット(※画面上部の企業名~『働きがいに関する実績』『働きやすさに関する実績』『その他関連する取組』等のページ内容まで)をご提出ください。スクリーンショットにて計画期間を確認できない場合は、一般事業主行動計画のPDFも併せてご提出をお願いいたします。
- Q15
公募要領「15.2.加点事由について」に記載の事由である、従業員100人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者に該当する場合、提出すべき書類はありますか。
- A15
両立支援のひろば>一般事業主行動計画公表サイト>自社の掲載ページのスクリーンショット(※画面右上の『掲載日、更新日』~一番下の項目まで)をご提出ください。スクリーンショットにて計画期間を確認できない場合は、一般事業主行動計画のPDFも併せてご提出をお願いいたします。
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