12次公募
事業承継促進よくある質問
①補助金の概要について
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Q1
事業承継・M&A補助金とはどのような補助金ですか。
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A1
事業承継・M&A補助金は、中小企業者等による「事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等」について、経費の一部を補助することによって、事業承継や事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とした補助金です。
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Q2
事業承継促進枠とはどのような事業になりますか。
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A2
事業承継促進枠とは、事業承継を契機とする中小企業者等の設備投資等に係る経費の一部を補助することによって、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とした事業枠となります。
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Q3
この補助金について、どのように理解を深めればよいでしょうか。
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A3
本補助金Webサイトから公募要領をダウンロードの上、当補助金の全体像、対象者や対象事業、申請方法等をご確認下さい。
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Q4
公募要領を読みましたが、補助金の全体像を理解するために、他に参考になるものはありますか。
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A4
事業承継・M&A補助金の全体の概要や、各事業枠の全体像を分かり易く説明した動画を用意しております。順次Webサイトに掲示してまいりますので、Webサイトからご覧ください。
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Q5
補助金は法人税等の対象となりますか。
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A5
補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであるため、法人税等の課税対象となります。
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Q6
本補助金に関連する資料や書面等に必要な書類を郵送してもらうことはできますか。
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A6
本補助金に関連する資料や書面等の郵送は実施しておりません。
全て本補助金Webサイト上に掲載してまいりますので、該当ページからダウンロードしてください。
※掲載先ページ
https://shoukei-mahojokin.go.jp/r6h/12-succession_download/ -
Q7
事務局から連絡を受ける際に、一般社員に情報が漏れないように配慮してもらうことはできますか。
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A7
jGrants上の申請フォーム上に、申請担当者情報(担当者メールアドレス、担当者電話番号、担当者氏名)をご用意しております。事務局からの連絡については、jGrantsに記載された連絡先へ実施しますので、希望する連絡先等を入力してください。
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Q8
国(独立行政法人を含む)の他の補助金・助成金の利用を考えています。本補助金と両方、利用することはできますか。
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A8
本補助金の補助対象事業期間内に、テーマや事業内容から判断し、同一又は類似内容の事業であり、国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は、本補助金を利用できません。公的医療保険及び介護保険からの診療報酬及び介護報酬、固定価格買取制度等との重複がある場合なども対象外となります。交付決定以降に該当すると確認された場合は、交付決定が取消しとなる場合があるためご注意ください。
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Q9
過去の補助事業で交付決定されましたが、本補助金に申請は可能でしょうか。
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A9
過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」において補助金の交付を受けた方は、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)を条件として申請可能です。
ただし、「事業承継・引継ぎ補助金」の経営革新枠/事業で交付を受けている場合において、「未来の承継」の申請者は当補助事業枠への申請は不可となります。また、経営革新枠/事業での補助金の交付実績がある場合においては、すでに事業承継を実施されていることから、今回の事業承継予定を伴う公募申請の必要性を確認しますのでご留意ください。
②事業承継の要件・補助対象事業について
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Q1
事業承継促進枠の補助対象事業はどのようなものになりますか。
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A1
事業承継対象期間において、被承継者から承継予定者へ事業を引き継ぐことを前提に、承継予定者を中心に実施される生産性向上等に係る取組が補助対象事業となります。補助対象事業となる生産性向上等に係る取組は、
- 承継予定者(後継者)が主導して取り組む事業であること
- 承継予定の中小企業者等における事業であること (事業計画期間(5年)において当法人又は事業の存続を前提とすること)
- 承継予定者が引き継ぐ中小企業者等の経営資源を有効活用した事業であることが要件となります。
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Q2
承継予定者による生産性向上等に係る取組とは、どのような要件となりますか。
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A2
補助事業期間を含む5年間の補助事業計画において、生産性向上要件(「付加価値額」又は「1人当たりの付加価値額」の伸び率が3%/年の向上を含む計画であること。)を達成する計画を立案し、同計画の達成に関する蓋然性が高い取組であることが要件となります。
尚、上記生産性向上要件の達成状況については、補助事業終了後の事業化状況報告等にて、事務局により進捗を確認してまいります。 -
Q3
事業承継対象期間とは何ですか。
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A3
事業承継促進枠では、補助対象となる事業承継の実施期間を定めており、事業承継対象期間と称しています。
事業承継対象期間は、公募申請期日から5年以内としています。
なお、公募申請期日前に事業承継が実施される場合であっても、事業承継対象期間に該当しないことから、事業承継促進枠の要件を満たさないとみなされますのでご留意ください。 -
Q4
M&Aによる事業承継を予定しています。例えば株式譲渡を通じた第3者への事業承継は、事業承継促進枠の対象となりますか。
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A4
M&Aによる事業承継は、事業承継促進枠の対象となりません。法人における事業承継の場合は当該法人における代表者交代、個人事業主における事業承継は承継予定者への事業譲渡の形態のみ認められます。
グループ内の企業再編等、承継者と被承継者による実質的な事業承継が行われていないとみなされる場合も補助対象外となります。
詳細は公募要領「6.1.補助対象となる事業承継の要件」に詳細が記載されていますので、併せてご確認ください。 -
Q5
事業承継の後継者である「承継予定者」に要件はありますか。
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A5
承継予定者は、以下のうちいずれかの要件を充足する必要があります。
①対象会社の会社法上の役員として 3 年以上の経験を有する者
②対象会社・個人事業に継続して 3 年以上雇用され業務に従事した経験を有する者
③対象会社の会社法上の役員及び雇用され業務に従事した経験を通算3年以上有する者
④被承継者の親族であり、対象会社の代表の経験が無い者 -
Q6
事業承継の要件としては、対象となる法人の代表者交代や、個人事業の事業主が変われば問題ないでしょうか。
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A6
承継者が個人事業主の場合は事業譲渡、法人の場合は同一法人内での代表者交代が必要であることに加えて、事業承継対象期間内に実質的な事業承継が完了することが必要です。
具体的には、事業承継対象期間内に登記事項全部証明書において代表者が変更されていることに加えて、法人の場合は承継者による株式の取得等の所有権の移転、個人事業主の場合は被承継者の廃業及び承継者の開業等又は事業資産の譲渡等による事業の引継ぎが確認できることを要件となります。
③補助対象者・申請者について
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Q1
補助対象者となる中小企業者等とはどのような企業が該当しますか。
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A1
本補助金における中小企業者等の定義は中小企業基本法第2条に準じています。主に業種、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員等の条件で判断します。
詳細は、公募要領の「5.補助対象者」をご確認ください。
※公募要領は、本補助金Webサイトからダウンロードしてください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/r6h/12-succession_download/ -
Q2
特定非営利活動法人(NPO法人)も本補助金の補助対象者となりますか。
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A2
事業承継促進枠においては、NPO法人は本補助金の補助対象者となりません。
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Q3
補助対象者となる中小企業者等に該当するかどうかは、どの時点の情報で判断されるのでしょうか。
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A3
中小企業者等の判断は、申請時点での情報を基に判断いたします。
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Q4
補助対象者となる中小企業者等の定義にある「常時使用する従業員の数」はどのような従業員が対象となりますか。
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A4
労働基準法第20条の規定に基づく「予め(30日以上前)解雇の予告を必要とする者」が対象になります。
正社員は対象に含まれます。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者は会社ごとに個別の判断をしていただくことになります。会社役員及び個人事業主は含まれません。 -
Q5
海外に本社を持つ企業の子会社も本補助金の対象となりますか。
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A5
日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む場合であれば、本補助金の対象となります。
詳細は、公募要領「5.補助対象者」にも記載されていますので、ご確認ください。 -
Q6
外国籍の個人事業主ですが、本補助金の対象となりますか。
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A6
外国籍の方でも本補助金の対象となります。「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付することが必要になります。
詳細は、公募要領「5.補助対象者」にも記載されていますので、ご確認ください。 -
Q7
補助対象者として申請できる業種に制限はありますか。
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A7
業種としては制限はありませんが、業種によって中小企業者等に該当する資本金や従業員数等は異なりますので、業種別の中小企業者等への該当可否については「公募要領」をご確認ください。なお、公序良俗に反する事業や、公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業は対象外となります。
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Q8
みなし大企業は補助の対象外ですか。
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A8
発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者などのみなし大企業は、本補助金の対象外となる中小企業者等に該当することから、補助対象外です。
みなし大企業の詳細は、公募要領「5.補助対象者【対象外となる中小企業者等】」にてご確認ください。 -
Q9
みなし同一法人は補助の対象外ですか。
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A9
親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合の親会社と子会社、また、代表者が同じ複数の法人は同一法人とみなし、当該みなし同一法人はいずれか1社の申請のみが本補助金の対象として認められます。みなし同一法人の詳細は、公募要領「5.補助対象者【対象外となる中小企業者等】」にてご確認ください。
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Q10
個人事業主ですが、開業してからまだ2年目です。補助対象者の要件を満たすでしょうか。
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A10
公募申請時点で個人事業の開業届出書並びに所得税の青色申告承認申請書の提出から5年が経過していない個人事業主は、申請要件を満たさず対象外となります。
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Q11
設立してから2年目の法人です。補助対象者の要件を満たすでしょうか。
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A11
公募申請時点で3期分の決算及び申告が完了していない法人は、申請要件を満たさず対象外となります。
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Q12
過去の補助事業で交付決定されましたが、本補助金に申請は可能でしょうか。
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A12
過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」において補助金の交付を受けた方は、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)を条件として申請可能です。
ただし、「事業承継・引継ぎ補助金」の経営革新枠/事業で交付を受けている場合において、「未来の承継」の申請者は当補助事業枠への申請は不可となります。また、経営革新枠/事業での補助金の交付実績がある場合においては、すでに事業承継を実施されていることから、今回の事業承継予定を伴う公募申請の必要性を確認しますのでご留意ください。 -
Q13
1者の申請者が何件申請しても問題ないですか。
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A13
原則、同一公募回においては申請者1者につき1申請です。
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Q14
会社として申請する場合は、会社のみを申請者とすることは可能でしょうか。
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A14
可能です。詳しくは公募要領「7.申請単位」をご確認ください。
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Q15
個人事業主です。申請者(承継者)は白色申告者ですが、本補助金の対象となりますか。
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A15
白色申告者の方は、本補助金の対象となりません。
個人事業主は、青色申告者であり、申告に使用した確定申告書Bと所得税青色申告決定書の写し、メール詳細等を提出できることが要件となります。
また個人事業主の場合は、被承継者である現事業主と、承継予定者である将来の事業主による共同申請が必須となりますのでご留意ください。
詳しくは、公募要領「7.申請単位」をご覧ください。
④補助率・補助上限額等について
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Q1
【補助率】補助率の考え方を教えてください。
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A1
補助対象者が中小企業基本法上の小規模企業者に該当する場合は補助率2/3以内、該当しない場合は補助率1/2以内となります。
詳しくは、公募要領「10.補助上限額、補助率等」をご確認ください。 -
Q2
【補助率】廃業・再チャレンジ枠の併用申請を検討しています。廃業費部分の補助率についてはどのように考えればよいでしょうか。
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A2
事業費に加えて、廃業費を併用申請する場合、+150万円以内の補助額の上乗せが可能です。廃業費の補助率は事業費の補助率が適用されますので、事業費の補助率が3分の2以内であれば3分の2以内、事業費の補助率が2分の1以内であれば2分の1以内としてご検討ください。
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Q3
【補助額】補助下限額について教えてください。
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A3
補助下限額は100万円となります。補助率(1/2又は2/3)に応じて200万円あるいは150万円の補助対象経費から申請してください。
⑤補助対象経費・補助事業期間について
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Q1
補助対象となる経費を教えてください。
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A1
次の条件をすべて満たす経費が本補助金の対象となります。
①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費(原則として、被承継者が取り扱った経費は対象外)
③補助事業期間完了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
詳しくは、公募要領「9.補助対象経費」をご覧ください。 -
Q2
廃業費用の上乗せを得るためには、補助対象事業期間中に廃業を完了させる必要がありますか。
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A2
事業承継や事業再編・事業統合ののちに、廃業を伴う生産性向上等に係る取組みが実施されている事が必要ですが、廃業そのものが補助事業期間中に完了(廃業時・廃業届の提出)している必要はございません。また、事業の一部廃業に該当する場合は、当該一部廃業が補助事業期間内に行われ、行われた事実(設備撤去に伴う検収等)が実績報告時に確認できることが必要となります。
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Q3
廃業費を申請する場合、補助上限額が150万円上乗せされるとなっています。廃業費用のみで150万円申請することは可能ですか。
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A3
事業承継促進枠としては、廃業費のみを申請することはできません。事業費を申請せず、廃業費のみを申請する場合は、廃業・再チャレンジ事業の要領をご覧ください。
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Q4
補助事業期間内に支払いができれば、補助対象経費として認められるのでしょうか。
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A4
補助対象経費は、契約・発注・納品(検収)が補助事業期間内(※)に実施され、支払までが同期間内に完了している経費であることが要件となります。調達の補助対象可否判断については、公募要領に別紙として詳細を記載していますので、「公募要領(別紙)」をご確認ください。また原則として、見積、契約・発注、納品(検収)、支払の順番は遵守頂く必要があります。
(※)補助事業期間とは、交付決定日以降から公募回ごとに定められた補助事業完了期限日までが対象となります。 -
Q5
補助対象経費の支払証憑は、どのようなものが対象となりますか。
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A5
金融機関の振込受領書等、振込が分かるWeb画面のハードコピー、振込先の領収書等があります。経費関連の必要書類については、追って本補助金Webサイトに掲載予定の「補助金交付のための事務手引書」等資料にてご案内いたします。
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Q6
どの区分の経費に対して相見積が必要となりますか。
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A6
対象となる経費区分(費目)については、金額を問わずに相見積が必要となる費目、一定以上の金額を超えた場合に相見積が必要となる費目、相見積が不要な費目がございますので、申請する経費の該当については「公募要領(別紙)」を確認してください。
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Q7
見積書は、見積先の押印が必ず必要ですか。
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A7
見積先の作成する書面の仕様として正式なものであれば、押印等は必ずしも必要ではありません。ただし、日付や金額が確認できない等、記載内容に不足や不備がある場合には見積書として認められない場合がございます。経費関連の必要書類については、追って事務局よりご案内する「事務手引書」等資料を確認してください。尚、資料は全て本補助金Webサイト上に掲載予定です。
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Q8
見積書は、公募申請時に提出する必要があるのでしょうか。
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A8
見積書は、公募申請時には提出は必要ありません。採択を受けた事業者に実施していただく交付申請の際に提出をいただきます。
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Q9
相見積の結果、最低価格を提示していない者に依頼しても補助金の対象となりますか。
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A9
相見積において、最低価格を提示していない者を選択した場合本補助金の対象となりません。
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Q10
事業承継において、受け継いだ資産や土地の購入費用は補助対象となりますか。
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A10
事業承継にあたって、被承継者から譲り受ける資産や土地等の購入費用は補助対象となりません。また、事業承継が完了しているにもかかわらず、被承継者への賃借料などを補助対象経費として申請されている場合は、当経費は補助対象外となるだけでなく、事業承継自体が完了していないとみなされる場合がございます。
事業承継促進枠は、事業承継を前提とした承継予定者による生産性向上等の取組を補助するものであり、事業承継そのものにかかる費用は補助対象外となりますため、ご留意ください。 -
Q11
事業再編・事業統合の手段として、M&Aを検討していますが、M&Aの費用は補助対象になりますか。
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A11
事業承継促進枠においては、M&Aによる事業承継は対象としておりません。そのため、M&A(事業再編・事業統合)費用、M&A(事業再編・事業統合)仲介手数料、デューデリジェンス費用及びコンサルティング費用等は、いずれも補助対象経費となりません。
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Q12
補助対象経費の支払いは、支払事実が確認できれば、どのような方法でも構わないでしょうか。
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A12
補助事業者名義による「補助事業者の口座からの銀行振込」または「クレジットカード1回払い」のみが対象となります。支払事実があった場合でも、それ以外の支払手段で支払いを実施した場合には補助対象経費として認められませんので、十分ご留意ください。
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Q13
補助金の交付額が確定した際の入金口座は、補助事業者側で指定できるのでしょうか。
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A13
補助金を交付する際の入金口座は、申請者(補助対象経費の支払を行った補助事業者)の口座になります。申請者の要望等によって変更することはできません。
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Q14
認定経営革新等支援機関に支払った報酬は、補助対象となるのでしょうか。
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A14
認定経営革新等支援機関に払った報酬は補助対象となりません。また、本補助金に関する書類作成代行の費用は対象になりません。なお、詳細に関しては、「【公募要領】(別紙)補助対象経費」をご参照ください。
⑥公募申請手続について
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Q1
公募申請のための必要書類を揃えたいのですが、どの資料を確認すればよいでしょうか。
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A1
申請時に必要な書類をまとめた「必要書類チェックリスト」がありますので、本補助金Webサイト内、事業承継促進枠のページから、該当資料をご確認ください。
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Q2
jGrantsには、どのような情報を入力する必要がありますか。
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A2
本補助金Webサイトに掲載されている「jGrants申請フォーム項目定義書」上に、公募申請フォームごとに入力が必要な項目が一覧で記載されています。また、入力方法等を記載した「電子申請マニュアル」もございますので併せてご確認ください。
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Q3
審査・選考の加点事由について複数に該当する場合は、各加点事由の証明書類をそれぞれ提出した方が良いのでしょうか。
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A3
加点事由について複数に該当する場合は、対象となる書類をすべてご提出ください。提出頂いたものはすべて審査の対象になります。
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Q4
jGrantsに入力した情報が変更になった場合は、どうすればいいですか。
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A4
変更する情報の内容と、変更時期によってご案内内容が変わります。公募申請を完了する前に情報変更が生じた場合等は「電子申請マニュアル」等を参照の上、該当情報を申請者の手元で修正し、申請を完了させてください。公募申請完了後、採択までの期間に変更事由が生じた場合は、審査上の観点等より変更に対応できない場合がございます。採択後、補助事業の実施に伴う会社名や代表者等の変更については、別途ご案内をさせていただきます。
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Q5
審査における加点事由のうち「経営力向上計画」「経営革新計画」については、過去に認定を受けたものでも大丈夫ですか。
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A5
「経営力向上計画」「経営革新計画」については、公募申請時点で認定(承認)済であり、①公募申請時点で計画(3~5年)の実施期間中であること、②公募申請時点から2ヶ月以内に実施期間の始期を迎えること、①②いずれかに該当することが要件となります。公募申請時点で計画の実施期間が終了している場合は加点対象外となりますので、ご了承ください。
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Q6
申請時に補助対象経費となる経費がまだ確定していない部分があります。後ほど金額が変わる可能性がありますが、概算で申請しても問題ないでしょうか。
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A6
できる限り見積等を取得して補助対象経費を計算することが望ましいですが、公募申請時に必ずしも金額が確定している必要はありませんので、概算での申請も問題ありません。
尚、採択を受けた後の交付申請時には見積書提出が必要となり、当該見積書をベースに交付決定が行われます。 -
Q7
補助対象経費の申請は、税抜/税込どちらでの記入となりますか。
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A7
補助対象経費の申請は、税抜額を記入してください。
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Q8
jGrants上で公募申請を行いましたが、申請が完了しているか確認する方法はありますか。
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A8
公募申請が完了すると、jGrantsに登録されている申請担当者メールアドレスに申請完了メールが届きます。また、jGrantsのマイページからも申請状況の確認を行うことができます。
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Q9
jGrantsで資料をアップロードする際に、該当資料が複数あるのですが一度にアップロードする方法はありますか。
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A9
該当する資料をZipファイルでまとめて頂き、一括でアップロードする方法がございます。その際、Zipファイルにパスワードは設定しないようお願いいたします。
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Q10
公募申請を完了したのちに、申請内容を間違えていたことに気づきました。一度公募申請した内容を、修正することは可能でしょうか。
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A10
申請内容の修正を行うためには、事務局側で申請の差戻し処理を実施する必要があります。公募申請期日まで猶予がある場合で、やむを得ない事情がある場合には、差戻し処理が可能な場合があります(全ての場合において可能ではありませんのでご了承ください)。
差戻しを希望される場合には、コールセンターへお問合せの上、①申請番号(RFI-XXXXXXX)、②申請者、③ご担当者、④ご連絡先、⑦変更希望理由等をお伝えください。
※お電話口にて、申請者(又は代理権限をもつご担当者か)の本人確認をさせていただく場合がございます。
※将来的にはお問合せフォームの利用も検討しています。
尚、公募申請期日をすぎている場合には、いかなる理由においても、申請者の希望による差戻し処理は実施いたしません。(事務局側から差戻し処理を行う場合はございます。) -
Q11
公募申請を完了したのちに、jGrants上のフォーム番号を間違えていたことに気づきました。正しい申請フォームで申請をやり直すことは可能でしょうか。
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A11
公募申請期日を過ぎている場合には、いかなる理由においてもフォームの変更はできません。
公募申請期日前で、申請期日まで1週間程度以上の猶予があり、やむを得ない事情がある場合には、事務局が差戻し処理を行うことで、別の申請フォームから申請を実施していただくことが可能な場合もあります。(全ての場合において可能ではありませんのでご了承ください。) 差戻しを希望される場合には、コールセンターへお問合せの上、①申請番号(RFI-XXXXXXX)、②申請者、③ご担当者、④ご連絡先、⑦変更希望理由等をお伝えください。
※お電話口にて、申請者(又は代理権限をもつご担当者か)の本人確認をさせていただく場合がございます。
※将来的にはお問合せフォームの利用も検討しています。 -
Q12
GビズIDは「プライム」を取得する必要がありますか。
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A12
jGrantsで補助金の申請手続を行うにあたっては、必ずgBizIDプライムを取得頂く必要があります(取得には1~2週間程度の時間が必要です)。GビズIDに関する詳細は、GビズIDホームページをご確認ください(https://gbiz-id.go.jp/top/)
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Q13
公募要領「15.2.加点事由について」に記載の事由である、従業員100人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者に該当する場合、提出すべき書類はありますか。
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A13
女性の活躍推進企業データベース>企業情報の検索>自社掲載ページのスクリーンショット(※画面上部の企業名~『働きがいに関する実績』『働きやすさに関する実績』『その他関連する取組』等のページ内容まで)をご提出ください。スクリーンショットにて計画期間を確認できない場合は、一般事業主行動計画のPDFも併せてご提出をお願いいたします。
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Q14
公募要領「15.2.加点事由について」に記載の事由である、従業員100人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者に該当する場合、提出すべき書類はありますか。
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A14
両立支援のひろば>一般事業主行動計画公表サイト>自社の掲載ページのスクリーンショット(※画面右上の『掲載日、更新日』~一番下の項目まで)をご提出ください。スクリーンショットにて計画期間を確認できない場合は、一般事業主行動計画のPDFも併せてご提出をお願いいたします。