11次公募
専門家活用事業化状況報告
「令和6年度補正予算 事業承継・M&A補助金」の、補助事業終了後の報告・手続き等に関するページです。
補助事業終了後の手続き等について
令和6年度補正予算
事業承継・M&A補助金において、売り手支援型、買い手支援型として補助金の交付を受けた事業者のうち、補助事業期間中に経営資源の引継ぎが完了しなかった場合は、補助事業終了後においても、事業の経過を報告する義務が生じます。
該当する事業者は、Jグランツマイページから該当するフォームを選択のうえ、報告等を適宜実施してください。
経過報告(事業化状況報告)
補助事業の完了した日の属する会計年度終了後3年間、国の会計年度終了(3月末)後90日以内に、「事業化状況報告書」として、補助事業の経過をJグランツから報告してください。
- 11次公募:補助事業期間中に経営資源の引継ぎが完了しなかった事業者
- 11次公募:経営資源の引継ぎ状況を問わず、補助金の交付を受けた全ての事業者
事業化状況報告のよくある質問
- Q1
事業化状況報告の申請時期はいつでしょうか。
- A1
補助事業の実施状況および決算月で決定されます。詳細は「事業化状況報告時期の確認シート」をご参照ください。
- Q2
事業化状況報告の回数は何回必要でしょうか。
- A2
補助事業完了後3年間に合計4回の報告をしてください。
- Q3
事業化状況報告の説明資料はどこにありますか。
- A3
交付決定後資料に公開している「補助金交付のための事務手引書」をご参照ください。
- Q4
賃上げ報告の考え方について教えてください。
- A4
交付決定後資料に公開している「(別紙2)証拠書類等の準備に係る留意点に賃上げ」に図解がございますので、ご参照ください。
- Q5
賃上げ要件にて交付決定をいただいておりますが、当初、最低賃金の引き上げ対象として想定していた従業員が退職いたしました。このような場合、賃上げ要件を継続して達成するためには、どのような対応が必要でしょうか。
- A5
申請時の最低賃金対象者が退職した場合は、申請時点で2番目に賃金が低かった方を、新たな比較対象者(最低賃金対象者)として選定し直してください。
その方の賃金が、申請時の金額と比較して+30円以上引き上げられていれば、要件達成と判断いたします。 - Q6
M&Aがクロージングに至らなかった場合は事業化状況報告は不要でしょうか。
- A6
M&Aがクロージングに至らなかった場合においても、事業化状況報告の提出は必須となります。
- Q7
Jグランツの注意点はございますか。
- A7
申請アカウントに事業化状況報告のフォームが開設されますので、事業化状況報告の最後まで報告できるようGビズIDアカウントの管理をお願いいたします。
- Q8
会社が解散(清算)した場合、事業化状況報告の義務はどうなりますか。
- A8
問合せフォームから事務局に直接お問い合わせください。
- Q9
売り手にとってはその後の事業進捗など分からないと思いますが、売り手支援型でも事業化状況報告が必要でしょうか。
- A9
売り手についても事業化状況報告は必要です。事業化状況報告では、賃上げの状況や収益状況の報告、事業の進捗状況を報告していただきます。賃上げ状況の報告については、売り先の事業者と連携して状況を確認のうえ、報告をお願いします。
お問い合わせ
事業化状況報告等に関する不明点等がございましたら、以下よりお電話にてお問合せを実施してください。
:050-3145-3812(専門家活用/廃業・再チャレンジ)
お電話の場合は、予算年度(令和6年度補正予算)と公募回とご要件(事業化状況報告等について)をお電話口でお伝えください。